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貧困と住まいのセーフティネット



前回のブログで、応急小口資金の制度から見えてくる、貧困対策の課題を紹介しましたが、今回は住宅の問題を紹介します。

練馬区には2010年度の段階で、20団地793戸の区営住宅があります。(「区勢概要」より)

公営住宅は今、とても厳しい状況にあります。
近年、公営住宅は改築の時に戸数を増やすことはあるものの、新築されていないため、入居希望者よりも戸数が少ない状態にあります。ですから、入居のための条件も倍率もとても厳しくなっているのです。

(倍率は区のHPをごらんください。たとえば、2011年5月募集の際の、ひとり親世帯向け住宅は12.6倍の倍率です。)


入居の申し込みをするためには所得基準の上限があります。そして、入居したあとも、所得が「基準額」を超えると「収入超過」とされ、明け渡しの努力義務が生じます。また、年々家賃が上がっていくしくみになっているのです。

「基準額」は公営住宅法の改定とともに厳しくなっていて、現在は、一般世帯では月15万8千円、高齢者や障害者のいる世帯は月21万4千円です。月の所得がこの額を超えたら収入超過者となるわけですが、しかし、この金額の所得者が高額所得者とはいえないでしょう。

たとえば、ひとり親世帯の場合を考えてみましょう。

小さい子どもを一人もって、母子家庭でお母さんが働きながら子育てをしている家庭があるとします。
ひとりで子育てをしているという条件で仕事を探すのも厳しいため、低所得になりがち。安い家賃の家を探したいところですが、公営住宅は2人家族で年227万6千円以下(※月の基準額に12をかけて、扶養控除分38万円を加えた額)の所得でなければそもそも応募をする対象にすらならないのです。

お母さんの所得がこれより低い状態で、この条件をクリアしたとして、入居してしばらくたち、ようやく子どもが大きくなってひと段落つく時期がきます。

子どもが高校を卒業して働き始めるとしても、卒業したてでもらえる給料も多くて15万円前後でしょう。これで独り立ちして家賃なども自力で払って暮らしていくのは大変ですし、まだ十代ですから、親と暮らしたいという希望があるかもしれません。

それでも、親と子どもの所得を合わせると月収は30万円くらいになってしまうために公営住宅の基準では「収入超過者」になってしまうのです。しかし、「収入超過」といっても、この生活が余裕ある状態とはいえないことは想像に難くないでしょう。

今の公営住宅法は、こういう状態の家庭をも排除するほどかなり厳しい基準になっているため、活用できる人がとても限られているのです。

同時に、公営住宅を利用できる人は所得の低い中でもきわめて困窮状態にある人だけが対象となっているので、入居者はみんな自分の生活にとても困っている状態の人になり、近隣同士で支え合う余裕も持てないかもしれません。

以前、新宿・戸山団地で孤独死防止の活動をしている本庄有由さんにきていただいて講演をしていただきました。本庄さんは、団地に住む人たちが日頃から顔見知りになって孤独死を防ぐために様々なイベントを行ったり、携帯電話を活用した見守りシステムを開発したりしています。

特に高齢になってから新しく入ってくる方は近隣とのつながりを持ちづらく、孤立化・孤独死につながりやすいというお話をしてくださいました。

困窮状態にある人を入居させるだけでその後のケアを行わない、公営住宅のシステムそのものに課題がある中で、市民の立場だけで孤独死を防ぐのは限界があるということを私は感じました。

困窮状態にある人の住まいのセーフティネットが機能しない状態、そしてコミュニティづくりの疎外を住宅政策じたいが招いている事態が見てとれます。

民間のアパートとの連携、福祉政策との連携も含め、年収200万円代の人に対して低額の家賃で住宅が借りられる体制を作って、住まいのセーフティネットを構築すべきではないでしょうか。そうでなければ、生活保護にしか救いの道が見いだせないのです。

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貧困と連帯保証人の問題

少し前の話になりますが、12月6日の区議会・委員会に「専決処分の報告について」という報告資料が出ました。この中に、「応急小口資金償還金に係る訴え」というものがあります。

応急小口資金は、練馬区の区民への貸付制度で、

・災害などで住宅・家財に被害を受けたために要する費用
・傷病の治療、介護に要する費用
・生活が困窮しているため、生活必需品の購入に要する費用
・就職、冠婚葬祭などに要する費用
・出産、修学支度金、区内転居などに要する費用

などに使えるというものです。

一般貸し付けでは20万円まで、医療など特に必要な時には最大60万円まで貸してもらえます。

この貸付を受けた人の中で、返済期限を経過しても返済を行わず、返還請求にも応じない人を訴えるというのが、今回の委員会報告の趣旨でした。

その中で、気になったことがあります。
「本人が生活保護の受給に至ったために返済できなくなった。その代わりに連帯保証人を訴える」というものです。
生活保護を受けるようになった本人は返済を免除されるのですが、連帯保証人はそれに伴って返済を免除されることはなく、本人の代わりに支払うことを求められるのです。

しかし、貸し付けを受けた本人がわざと返済しないのならばともかく、貸し付けではやりくりできないほど生活が苦しく、生活保護の受給に至ったにもかかわらず、その返済を連帯保証人に求めるということに、私は疑問を感じます。

本人が免除されているにもかかわらず、支払いを求められた連帯保証人(おそらくは本人の友人や知人、親戚などでしょう)はどう感じるでしょうか。
「あの人は自分が借りていたにもかかわらず、楽になって良いじゃないか。生活保護なんて受けて・・・」と思うかもしれません。

なんとか貸し付けで生活を立て直そうと努力したにもかかわらず、それがかなわず生活保護に至った場合、連帯保証人をしてくれた人との信頼関係も失ってしまうおそれがあるわけです。
これは、生活保護を受ける人の人間関係を悪化させ、本来その人を心身両面から支えるべき周囲の人たちの心の中に生活保護への差別意識を植え付ける危険さえあります。

まして、上記に掲げた貸し付けの理由をみれば分かるように、この貸付制度は、日常生活の中で最低限必要になるものへの貸し付けです。
病気、出産、冠婚葬祭など、突然おきる人生のイベントに貯蓄で対応することが困難な人が利用する制度であると考えれば、貸し付けを返済することや、貸し付けで生活を立て直すことが困難になり得るということは想像に難くないでしょう。
そこで生活保護受給に至るのは本人の責任ではなく、むしろ本来ならばはじめから貸し付けではなく生活保護を利用すべき状態だった可能性もあるわけです。

法的な解釈を担当している文書法務課に確認したら、次のような回答が返ってきました。
「生活保護受給は、練馬区の債権の管理に関する条例では債権放棄ができる場合の1つとして規定されている。しかし、練馬区の債権の管理に関する条例では、保証人による保証の付されている私債権等については、保証人に対して履行を請求しなければならないとされていることから、主たる債務者に対する債権放棄を行わず、連帯保証人に対し保証債務の履行を請求している。」

つまりは、本人が免除になっても連帯保証人に返済を求めることは問題ないんだという理由を示しているのでしょうが、やはり、「それでいいんだろうか・・・」という疑問をぬぐうことができません。

ただ、これは練馬区の貸し付け制度だけの問題ではありません。

失業した場合に、雇用保険などのセーフティーネットが利用できず、すぐに住宅を失ったり生活保護に至らざるを得ない人が増えているため、中間的に支える「第二のセーフティーネット」というものがあります。
たとえば、雇用保険を受給できない人が職業訓練を受講できるための給付金や、一定期間に限って家賃を支給する住宅手当などがあります。ただ、この中でも生活費が必要な場合には貸し付けというものがあって、貸し付けを受けるためにはやはり連帯保証人が必要となります。

つまり、国が用意している「第二のセーフティーネット」であっても、貧困状態で生活保護受給となり貸し付けの返済ができない場合には代わりに連帯保証人に返済を求めるしくみになっているわけです。

ここで今の制度をみて私たちが考え、議論していかなければならないのは、

・日々の生活必需品を購入するのも困難な状態にある人に先々の返済を求めることが妥当なのか。むしろ、生活保護よりももう少し短期で低額の給付を受けられるしくみを作る方がいいのではないか。

・本来、生活保護を利用したほうが良い状態の人が、「生活保護費の抑制」をするために貸し付けへと誘導されていることはないのだろうか。利用する本人に、利用できるすべてのサービスが示されて、それぞれのメリット・デメリットの説明を受けた上で利用しているのだろうか。貧困問題にかかわる各種の制度も、ほかの福祉制度(高齢、障害、子育てなど)と同様に利用者主体のしくみを目指すべきではないか。

ということです。

みなさんはどうお考えになりますか?

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災害時の日雇い労働者について②

2012年初ブログです。今年もよろしくお願いします。

以前のブログで、地域防災計画の中に労働力として山谷の日雇い労働者が協力するということが位置づけられていると書きました。

区は東京都の計画に従っているだけのようだし、東京都の計画にもただ「城北労働福祉センター」という記載があるだけで、よくわからないので、城北労働福祉センターそのものに問い合わせをしてみました。以下の返信がありました。

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①センターを利用している日雇労働者へは、災害が発生した場合の対応や避難場所を周知しています。

②災害時の業務の優先順位を定め、職業紹介業務の速やかな回復に努めることとしています。

③センターの建物につきましては、耐震工事を実施しました。

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城北労働福祉センターは、日雇いの人のハローワークのような存在ですから、できることとしてはこのくらいのことしかないのかもしれません。
日雇いの人たちが被災したときの支援などはまた別途おこなうことになるのでしょう。

だけど、やはり私の中でひっかかるのは、災害が起きたときには普段弱い立場に立たされる人はさらに弱い立場に立たされるだろうということです。

被災して大変な状況に陥ったときに、それでも自分の生活を立て直していくために、日雇いの人は働かなければいけない状況になるのか・・・日雇いでない人と同様に安全の確保や支援の手が届くのか、などが気になります。


そもそも普段から、原発で被ばくしながら働いている人たちは不安定な立場で働いている人も多いわけです。

身の安全をおびやかすような過酷な仕事を、平時も災害時もやる人がいることによって、日本の社会の安全と便利は保たれているのです。
そしてその従事者は多くの場合、不安定な身分で雇用されており、働く人は弱い立場に立たされているということを、私たちは改めて意識する必要があると思います。

危険な仕事は、機械によって自動化されているわけではありません。弱い立場にある人の手によって支えられているのです。

日本にも厳然と、貧困によって生命の安全が脅かされる人が存在することに、目を向けていくことから、課題解決が始まるように思います。

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Appendix

桜子のツイッター

プロフィール

かとうぎ桜子

Author:かとうぎ桜子
1980年生まれ。

保育士、ヘルパー2級、社会福祉士の資格を使って福祉の仕事をしてきました。
制度だけでは一人ひとりが安心して生活するまちを作るには不十分だと考え、誰もが安心できるまちのしくみ作りをしていきたいと考えています。

2007年4月の統一地方選で練馬区議会議員に初当選。

2010年3月、「市民参加と公共性―保育園民営化を契機として」と題する修士論文を書き、立教大学大学院・21世紀社会デザイン研究科を修了。

2011年4月 無所属で2期目に当選。

2011年末に子宮頸がんが見つかり、2012年春に円錐切除の手術をしました。その後は今のところ再発もなく元気に仕事しています。
この経験を活かし、がん検診の啓発など健康に関する課題にも取り組んでいこうとしています。

2015年4月、3期目に当選。

会派は市民ふくしフォーラム。

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