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7月13日に区政報告会をおこないます。

区政報告会
7月13日(金)午後7時~8時30分
勤労福祉会館 会議室大にて


先週の金曜日で、練馬区議会の第二回定例会が終わりました。

この定例会で出ていた議案や、私がおこなった一般質問のことを報告させていただく区政報告会をおこないます。

4月におこなった区政報告会では、当日参加してくださった方に「特に詳しく聞きたいテーマ」をお聞きしたのですが、それだと時間がかかってしまうため、今回はあらかじめ、アンケートをおこなっています。

駅でレポート配布をするときなどにアンケートを配っておりますが、以下のような内容から皆さんの興味があるテーマを選んでいただくというものです。

ブログでごらんになった方は、ぜひメールにてアンケートのご協力をお願いします。
(あてさき: sakurako_happy_society@yahoo.co.jp)

以下の中から、区政報告会で特に詳しく聞きたいテーマをお選びください。

★提出された議案の内容
【  】外国人登録法の廃止に関連する議案
【  】地方税法の改正に合わせた、特別区税条例の改正議案
【  】向山庭園の改築に伴う条例改正の議案
【  】東京都の「ふぐの取り扱い」条例に関連する議案
【  】大泉学園駅北口、石神井公園駅南地区の建築制限についての議案
【  】下田少年自然の家の使用料などについての議案
【  】光が丘あかね・光が丘わかば幼稚園を廃止する議案
【  】図書館に指定管理者を導入することなどの議案
【  】児童館に指定管理者制度を導入することなどの議案
【  】学童クラブの時間延長、新設などに関する議案
【  】光が丘子ども家庭支援センターに指定管理者制度を導入する議案
【  】区道の認定についての議案
【  】サンライフ練馬の工事に関する議案

★かとうぎ桜子の質問内容
【  】介護保険改定による訪問介護・デイサービスへの影響
【  】介護従事者の人材確保について
【  】介護保険で行われる「介護予防」について
【  】障害のある子への教育について
【  】住民票などが第三者に不正取得される問題への対処
【  】がん検診の啓発について
【  】生活保護について
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活動報告書ができました。

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なぜ今頃・・・という感じですが、2009年度の活動報告書がやっと完成しました

2009年度に1ヶ月に1回くらいのペースで区政報告会や勉強会をやっていましたので、その内容をかなり逐語にちかい形でまとめたら、50ページ近い分量になりまして、間違いがないか何度も見直したり講師に来ていただいた方に内容を確認してもらったりで今頃になりました・・・。

内容としては、
・区政報告会(3回)
・裁判員制度について考える
・バリアフリー分科会(4回)
・高齢者の住まい分科会(2回)
・練馬から「沖縄」を考える

というものです。

スピードアップして2010年度、2011年度の報告書も鋭意作成中です

政治団体「市民ふくしフォーラム」の会員になってくださっている方、カンパなど活動にご協力いただいている方には週明けに送付いたします。

その他の方でご関心のある方には、400円(印刷代としてかかった分)でお分けしますので、お問い合わせください。

生活保護について(一般質問⑧)

前回の更新から少し間があいてしまいましたが、一般質問の内容の報告は、今日が最後です。

【かとうぎ桜子の質問】

生活保護についてうかがいます。

最近、有名な芸能人の親族が生活保護を受けていたということから、生活保護に対するバッシングが激しくなっています。憲法25条に保障された生存権と、生活保護法の理念を踏まえていない感情的な声の高まり、そしてそれを受けて国が生活保護制度の安易な改悪に進もうとする動きに危惧を抱きます。

貧困状態にある方への生活相談など、日々現場で取り組んでいる方のお話によれば、本来生活保護を受けるべき状態にある方がつながっていないという問題のほうがはるかに大きな課題であり、今の生活保護バッシングはそうした実態から目をそらさせるだけのものでしかないということです。

★親族に一定の収入がある人がいたとしても、様々な事情で扶養できないケースはあります。たとえばDVや虐待を受けていた人であれば、その加害者から扶養を受けるわけにはいきません。
また、生活保護は制度上、扶養義務者の扶養が保護を決定する際の要件とはされていません。安易に親族の扶養義務の強化が進めば、様々な事情で親族の助けを求められない人の最後のセーフティーネットを奪うことにつながりかねません。区としての考えをお聞かせください。

★今年に入ってから、家族2,3人で暮らしていても孤立死してしばらく周りに気づかれないという問題が全国各地で発覚しています。その多くは、障害のある人を家族がアルバイトなどをしながら支えており、支えていた家族が突然の病気に襲われた時などに周りに助けを求めることができずに亡くなり、障害を持つ人も助けを求めたくても声を上げられないまま衰弱死するというケースだったようです。

中には、生活保護申請の相談に行っていながら、受給までには至らずに亡くなったケースもあると聞きます。
こうしたケースは、生活保護をはじめ生活相談、その他の福祉制度の利用が継続的につながっていれば孤立死を防ぐことができたかもしれません。生活保護の利用をおさえ家族で支えあうことを過度に求める考えが広がることは、家族がいるのに孤立死が起こるという問題を助長する危険もあります。区は、一連の孤立死の問題を受け、福祉事務所としてどのように孤立死防止の取り組みを進められているのかをお聞かせください。

★また、現場の支援の実態を踏まえ、国には制度設計について冷静な議論と検証をするよう区として求めるべきと考えます。区のお考えをお聞かせください。


【福祉部長の答弁】

生活保護についてお答えします。
まず、生活保護受給に際しての扶養照会についてであります。
生活保護法においては、民法に定める扶養義務者の扶養が生活保護に優先して行われるものとされており、これまで生活保護を適正に実施するために必要な扶養義務者への調査を実施してきております。

家族形態や扶養に関する社会の意識も変化しており、調査への十分な協力が得られないことも生じておりますが、今後も、保護を求めてきた方の現状をきちんと把握した上で、真に保護を必要とする方が適切に保護を受けることができるよう取り組んでまいります。

つぎに孤立死防止の取り組みについてであります。
新聞報道等で目にする事件について、誰にも相談できずに最悪の結果に至ってしまう事例が見受けられることは、はなはだ残念に思っております。

総合福祉事務所では、専門の相談員を配置し、家庭問題のみならず、多重債務問題や母子自立支援など様々なご相談を承っております。今後も、法テラスや東京都女性相談センターなど関係機関との密接な連携のもと、適切な支援につなげられるよう取り組んでまいります。

また、地域において支援を必要とする方については、民生委員による日常的な見守り活動を実施しているほか、特にひとりぐらし高齢者等に世帯については、高齢者相談センター支所の生活支援員が、定期的なご自宅への訪問を含め、きめ細やかな対応を行っております。

さらに、生活に困窮された方の情報を把握し適切な支援を行うためには、日常生活にかかわりが深い電気・ガス・水道などライフライン事業者との連携を今まで以上に強化することが必要と考えております。これら事業者をはじめ、民生委員や町会・自治会などの関係団体の代表者による全区的な連絡会の設置に向け、今後、準備を進め、見守りを必要とする方に関する情報の共有や連絡体制の強化に努めてまいります。

つぎに、生活保護の制度設計についてであります。生活保護は、最後のセーフティネットとして社会的に必要な制度でありますが、創設以来、大きな見直しがされることなく60年余が経過しており、家族形態の変化のみならず、高齢化の進展や就業構造の変化などによる様々な課題が指摘されております。

本年4月には、国の社会保障審議会に「生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会」が設置され、生活困窮者対策と生活保護制度の見直しについて一体的な検討が開始されており、区としては、現段階では、このような国の動きを注視してまいりたいと考えております。

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【コメント】

生活保護については、もともと感情的な話になりがちですが、今回の芸能人の話題によって非常に感情的なバッシングがあり、それが制度設計にさえ反映されてしまいそうな動きはとても問題です。

生活保護は「恩恵」ではなく、この社会に暮らしている人の生きる権利を保障するものです。

生活保護を受ける場合、まずは本人の資産の確認がされ、答弁にもあるように民法上で扶養義務があるとされている親族に扶養の照会をします。
親族がいても生活保護を受けているケースは、親族が扶養するだけの所得がない、あったとしても関係が悪い、関係が薄いなどで扶養できないということがあるわけです。
資産の活用も親族からの扶養も、これ以上は無理だと判明したらはじめて、生活保護受給にいたるという対応が今でもされているのです。

もし、個々の事情を考慮せずに一律に扶養義務者の扶養が生活保護受給のための前提となってしまえば、生きていけない人も出てきてしまうでしょう。DVなどの被害者であれば、命の危険にすらさらされるかもしれません。


それに、たとえば介護保険制度は、「家族だけが介護を負担するのではなくて、介護を社会化していこう」ということをひとつの目的にできた制度です。実際には家族の負担はあまり軽減されていないという問題はありますが、それでも目指すべき理想として、「制度に頼らずに扶養すべき家族が介護を担うべきだ」という議論にはならないのではないでしょうか。

なぜ、介護など他の福祉問題では起きないバッシングが、生活保護では起こるのか。それは、貧困状態にある人の差別があるからだと考えていいのではないでしょうか。

がん検診の啓発(一般質問⑦)

【かとうぎ桜子の質問】

がん検診の啓発についてうかがいます。

がんは、種類によっては検診で早期発見、早期治療をすることができるものですが、練馬区民の検診受診率は、一番受診率の高い大腸がん検診であっても22%程度というように、まだまだ低い状況にあるとうかがっています。

私自身、定期的な子宮頸がん検診を受けるようにしていましたが、昨年末に受けた検診でがんが見つかりました。子宮頸がんは9割がた、定期的な検診を受けていればがん化する前の異常の段階で発見することができるといわれていますが、私はがんにならないと見つかりづらいタイプのものでした。でも早期に発見できたため、比較的軽微な手術で治療が終わりました。

この経験を通じ、私は身近なところから啓発を進めなければと、周りの友人知人に検診の大切さについて話をしていますが、「検診を受けたほうがいいとわかってはいるけれど、仕事や子育てなどで忙しいからつい後回しにしてしまう」とか、「自分では健康のつもりでいるけれど、もし検診によって病気が見つかったとしたらショックだし後のことを考えると怖くて受けられない」などの声を聞きます。早期発見・早期治療が大切だということは頭では理解しているつもりでも、やはり自分の身には起こり得ないことであると考えがちなのではないかと思います。

しかし、病気になれば一定期間仕事を休まなければならなかったり、経済的な負担もあります。こうした普段の生活の延長上にがんという病気が起こってくることを実感の持てる形で啓発していくこと、また病気の有無にかかわらず自らの体について正確な知識を持ち、体を大切にすること、健康について向き合う習慣をつけることの大切さを感じます。

新聞報道によれば、豊島区では今年度から、小学校6年生と中学校3年生を対象にして、がんについての教育をすることによって、子どもたちがご家族とがんについて話し合うきっかけづくりをして、区民の検診受診率の向上を進めるとりくみをするということです。そこで質問します。

★がんになる人が増えているということは、親ががんと闘っているお子さんも多くいるということです。そうした子ども達が、がんの正しい知識を得るという意味でも、学校においてがんについての教育を行うことは有効であると考えます。練馬区でも取り組みをすすめるべきと考えますが、お考えをお聞かせください。

★豊島区のとりくみでは、教育のための資料を独自に作成し、実際にがんを体験した人の話を載せるといったことも行っているようです。自分自身にも起こりうるものとイメージするためには、実際の体験談を聞く機会は、子どもの教育のみならずおとなへの啓発の点からも必要と考えます。区としてどう取り組むか、お考えをお聞かせください。

★がんをはじめ、私たちが病気になったときに、突然ふりかかった病気に振り回されることなく、自らの体の状態を正確に知り、自ら主体的に治療方法を選択するためには、体について知る学習の機会が必要です。特に婦人科系の病気は子宮頸がんの他にも子宮筋腫や内膜症なども2,30代という比較的若い年齢でなる人が増えているとも伺います。
一方で若い年齢であるとなおさら「まだ健康である」という思いから自分の体と向き合うことをおろそかにしがちであるという傾向があると思いますので、婦人科系の病気のことや妊娠のことなどをわかりやすい形で学ぶ機会を充実させ、女性が自分の健康を自分で守るための教育が必要と考えます。区は、中学三年生に子宮頸がんワクチンを開始する際に、保健体育の授業で子宮頸がんについての学習もあわせて行っていくということでしたが、これまでどのような取り組みをされてきたのか、また今後どう充実させていくか、お考えをお聞かせください。


【教育長の答弁】

学校におけるがん教育についてであります。

日本人の死亡原因の中でトップを占めるがんについて学校教育で学ぶことは、がんについての正しい理解や予防に関する知識を身に付ける上で、重要であると認識しております。学習指導要領においては、がんの予防を含め、生涯を通じて自らの健康を適切に管理し、改善していく資質や能力の育成が求められています。

豊島区の取組は承知しておりますが、教育委員会といたしましては、学習指導要領の趣旨に即し、保健の授業において、小学校第6学年では、がんが喫煙などの生活習慣に深くかかわって起きること、中学校第3学年では、定期的な検査が疾病の予防において有効であることなどを重点に指導してまいります。なお、体験者の話を聞くなどの活動につきましては、豊島区の取組の効果なども見定めながら授業の中で工夫してまいります。

次に、子宮頸がんに関する指導についてであります。
教育委員会といたしましては、ワクチン接種の啓発に向け、保健体育の授業で性感染症等を取り扱う際に、子宮頸がんはウイルスによって感染すること、中学生期におけるワクチン接種が予防に有効であり、3回接種する必要があることについて重点的に指導してまいりました。今後も、定期的な検査による早期発見が疾病の治療に有効であることなど、自らの健康を適切に管理していけるよう健康教育の充実を図ってまいります。


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【コメント】

がんのことは今までにも何度かブログに書いていますが、検診の啓発をしていかなければならないということで、豊島区の例を出しながら質問しました。

がんのこと以外にも、体のことは学ぶ機会を充実させなければいけないと思います。


日程はまだ決まっていないのですが、9月末か10月に、婦人科のお医者さんをお呼びした勉強会を企画しています。私がせっかく(?)病気になったので、これを生かして啓発の機会を私も作ろうと思いまして・・・。

先日、打ち合わせのために、お医者さんとお会いしました。

いろいろ教えていただきましたが、本当に体の基本的なことを知らないんだなあと気付きました。

たとえば、排卵は左右の卵子が1ヶ月ごとに順番に出ると思い込んでいる人がいるとか。(私も思い込んでいました

排卵の際の痛みと生理痛は別物であるとか。

初潮が早かった人は閉経も早いのかと思いきや、そういうことではないとか。・・・むしろ、初潮が早ければ閉経は遅く、初潮が遅ければ閉経は早いのだそうです。ホルモンのバランスの影響だそうです。すべての女性が共通して、生涯で排卵できる卵子の数が決まっているわけではないんだそうです。(決まっているのかと思ってました

質問内容にも書きましたが、やはり2,30代での病気が増えていて、30代の2人に1人に子宮筋腫があるというような状況だそうです。
これは生活習慣の変化のほか、女性がはじめて子どもを産む時期が遅くなり、子どもの数も少なくなっていることも影響しているのではないかということでした。

生理の回数を繰り返すほど、子宮にかかる負荷が重くなるからです。(妊娠・授乳をしていれば生理が止まるので、子どもの数が少ないほど、女性が生涯で経験する生理の回数が増える。)

出産の時期が遅くなるほど、出産のリスクも、女性の健康にも影響してくるということを学ぶ機会を、子どもの頃から作っていかなくてはならないという話を、お医者さんはしてくれました。

こうした、体に関する基本的な知識を知ったうえで、女性が自分の人生設計を立てる必要があるだろうということです。

また、若いうちに出産できる環境づくりというのは、子育て支援の充実が必要であるという課題にもつながるかと思います。

戸籍等を第三者が入手する際の個人情報の保護(一般質問⑥)

【かとうぎ桜子の質問】

戸籍・住民票発行に関する個人情報の保護について伺います。

戸籍などの交付を第三者が受ける場合には、委任状などの証明書を提示するか、または弁護士・司法書士・行政書士など、8つの特定の資格を持つ人であれば職権で請求することができます。

不正をなくすために書類の提示などの工夫がおこなわれるようになってきているとはいえ、委任状の偽造や有資格者の不正によって不正取得が起こることがあります。たとえば、昨年11月、探偵社が使うための戸籍を入手するために、司法書士が名義貸しをして不正取得をするという事件が発覚しています。

私たちが知らない間に、自らの戸籍等が第三者の手に渡り、知らない間に利用されるという事態がいまだに起こっているということは、自らの情報を自ら管理する「自己情報コントロール権」を侵害するものであるといえます。

また、このような事件は過去にも起こっています。入手された戸籍が結婚・就職の際の身元調査に使われる場合もあって、出自の差別にもつながっており、人権侵害という点で重大な問題です。

こうした問題に対応するため、新聞報道によればたとえば行政書士会や司法書士会が「職務上請求書」の用紙に偽造防止の加工をするなどのとりくみをしているということですが、一方で自治体も対策を始めています。

埼玉県内の市町村では、本人が登録した場合に通知をする「本人通知制度」をおこなっています。これは、あらかじめ登録をした人に対して、第三者への戸籍・住民票の発行があった場合は必ず通知をするというものです。

長野県松本市では今年度から、登録の有無にかかわらず第三者からの戸籍・住民票の請求についてはすべて通知をするとのことです。

そこで以下、質問をします。

★昨年起きた不正取得事件で罪に問われた司法書士によって、練馬区民の戸籍や住民票も取得されたケースがあると伺っていますが、まず実態をご説明ください。また、この事件について区としてどうとらえているか、再発防止についてどう取り組んでいくか、お考えをお聞かせください。

★23区内でも、第三者による不正取得が判明した場合にその事実を知らせる制度を作っている区があると伺っていますが、どのような状況にあるかをお聞かせください。

★不正防止のためには最低限、不正取得が明らかになった場合には本人に通知することは必要ですし、区民の自己情報コントロール権を保障するためには不正にかかわらず本人への通知をすることも検討すべきであると考えますが、区として今後どう取り組んでいくか、お考えをお聞かせください。


【区民部長の答弁】

戸籍・住民票発行に関する個人情報の保護についてのご質問にお答えします。

まず、司法書士による戸籍・住民票の不正請求事件についてでありますが、昨年11月に千代田区に事務所のある司法書士が、愛知県警の捜査員を含む7人の戸籍謄本や住民票を不正に取得したとして逮捕されたものであります。報道によれば、約2万枚の職務上請求用紙を偽造し、全国各地で戸籍謄本等を不正に取得したとのことであります。

区では、こうした事態は個人情報に対する重大な脅威であり、法務省からの「職務上請求用紙が不正に使用されるおそれがある」との事務連絡を受け、直ちに当該司法書士からの請求について、戸籍謄本等の交付を停止いたしました。

なお、請求書が保存されている平成20年4月以降の当該司法書士による練馬区に対する請求件数は、戸籍謄本と住民票をあわせて34件であります。

職務上請求用紙を用いた司法書士等からの請求が不正か否かの判断を、交付請求時において行うことは困難な状況にありますが、区では、引き続き、本人確認および請求事由確認を徹底してまいります。また、再発防止のためには、職務上請求用紙による不正請求には厳しい処分が必要と考えております。

また、23区における本人通知制度の状況でありますが、葛飾区など8区において不正請求があったことが明らかな場合、本人通知を行う制度を設けております。

区では、本人への通知制度について、不正請求による権利侵害の抑制、被害の拡大防止を図る観点から、他自治体の導入状況を踏まえ、不正請求でない場合も含めて既に具体的な検討を進めているところであります。

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【コメント】

私たちは普段の生活の中で、自分の戸籍・住民票が勝手に取られてしまう事態をあまり想像したことがないのではないでしょうか。
でも、実は知らないうちに取られている場合があるのです。

かつては、第三者が取る場合にも特段の確認をされなかった時もありましたが、悪用の防止・個人情報保護の観点から今では取得の理由の確認や本人確認をかなり厳しくおこなっています。
それでも、その網をかいくぐって、悪用されることがまだあるのです。

戸籍は本人だけではなくて、親や先祖がどこで生まれていつ結婚したかなどの情報がすべて見られます。
それを就職などの際に参考に使われるということは、本人の能力とはまったく関係のないことであり、人権侵害です。
それに、自分が知らないうちに誰かが勝手に自分の情報を知っているというのは、気持ちの悪いものだと思います。

「具体的に検討している」という答弁ですので、近い将来、具体的な対策が出てくることを期待します。

障害のある子の教育について(一般質問⑤)

【かとうぎ桜子の質問】

特別支援教育について伺います。

障害者権利条約の批准のため、国は障害者施策についてさまざまな検討をしています。文部科学省には「特別支援教育の在り方に関する特別委員会」が設置され、今年の2月には「合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ」が報告をまとめています。

昨年改正された障害者基本法では、第16条第1項に、「国及び地方公共団体は、(中略)可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒とともに教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない」と書かれており、練馬区としても積極的に障害のある子への教育の支援の充実を図らなければなりません。そこで以下、質問します。

★まず、国の特別支援教育の在り方に関する特別委員会での議論の内容を区としてはどうとらえているのかをお聞かせください。

★2011年度、中村橋福祉ケアセンターを利用していた50名のうち、26名のお子さんが普通学級に進学されたとうかがいました。また、就学相談を受けて特別支援学級等への進学が適していると判定されても普通学級への進学を選択される方も少なからずいらっしゃるとうかがいました。
普通学級に進学をした後に、その子が地域の学校で友人を作り、充実した学校生活を送るための支援が必要と考えますが、現在、区として、普通学級に通いたい障害のあるお子さんへの支援をどのように行っているかをお聞かせください。

★「合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ」の報告の中には、合理的配慮について学校側と本人・保護者の意向が一致しない場合には、第三者機関による解決が望ましいと書かれています。
また、普通学級に進学する際の支援のほかにも、放課後の生活、将来の生活など、何を選択するのがその子にとってもっとも望ましいか、本人・保護者に寄り添って情報提供し相談を受ける体制が必要と考えます。

国の「特別支援教育の在り方に関する特別委員会」では、第三者機関の役割を都道府県や市区町村の教育委員会に持たせられないかという観点から議論をしているようですが、教育委員会では第三者の役割は果たしづらいだろうという異論が出ているようです。
区としても、より第三者的立場から支援できる方法を検討すべきですが、ひとつには、今年度中に開設する予定のこども発達支援センターで、様々な相談支援が可能になるのでしょうか。また普通学級での生活における合理的配慮を進めるためにスクールソーシャルワーカーを置くことが有効と考えますが、お考えをお聞かせください。

★子ども分野が教育委員会に移ることに関連して、教育委員会の中の子どもの福祉的な支援にかかわることは保健福祉サービス苦情調整委員への申し立ての対象になるということですが、普通学級における日常生活の中で実際に合理的配慮が行われない場合の調整として、苦情調整委員が対応していくことができるのか、考えをお聞かせください。


【教育長の答弁】

特別支援教育についてであります。

平成22年7月に設置された特別支援教育の在り方に関する特別委員会では、障害のある子もない子も共に学ぶインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進について、多方面から検討が進められ、現在、取りまとめの作業が行われている段階であります。
特別支援教育において、インクルーシブ教育システムをどのように進めていくかは、就学相談のあり方、教育環境の整備および教職員の専門性の向上等、多くの課題があると認識しており、今後、策定される国の方針等を注視してまいります。

教育委員会といたしましては、これまでと同様、可能な限り保護者の意向を尊重しつつ、子供の可能性を最大限に伸ばし、生活や学習上の困難を改善または克服するために、きめ細かい教育を行ってまいります。

次に、通常学級に通いたい障害のある児童生徒への支援についてであります。
教育委員会におきましては、就学相談の際に児童生徒の状況を的確に把握した上で、保護者の意思を尊重し就学先を決定しています。就学後は、配慮を要する児童生徒の学習や生活への支援を目的として、平成21年度から非常勤職員として学校生活支援員を設置しております。配置人数を毎年徐々に増やしており、今後も児童生徒の状況に応じて適切に配置してまいります。

また、学校では個々の児童生徒の実態に即して、個別指導計画や保護者とともに個別の教育支援計画を作成しております。これらの計画に基づき、障害の状況や指導の仕方について全教員が共通理解し、同じ考え方で成長を支えるよう努力しています。

教育委員会といたしましては、このような取組を継続・充実するよう引き続き学校に働きかけてまいります。

なお、スクールソーシャルワーカーの設置につきましては、通常学級における障害のある児童生徒一人一人の障害の状態や必要とされる教育的ニーズなどを総合的に把握し、適切な支援を行う上で有効であると認識しております。今後、学校教育支援センターを整備する中で、課題を整理しながら検討してまいりたいと考えております。


【福祉部長の答弁】

(仮称)こども発達支援センターについてであります。

(仮称)こども発達支援センターでは、これまで心身障害者福祉センターで行ってきた事業を移管・拡充し、地域の障害児の中核的支援施設として、相談・療育事業、家族・地域支援事業、障害児支援ネットワーク事業等について、こどもの成長段階に応じた支援を実施する予定であります。学校側と本人・保護者の意向が一致しない場合の第三者機関的な役割を担うことは想定しておりませんが、進学する際の支援や、放課後の生活、将来の生活などに関わる相談については、適時、必用性等を判断しながら実施してまいります。

次に、保健福祉サービス苦情調整委員会についてであります。
保健福祉サービス苦情調整委員会は、これまでと同様に、福祉的な支援に関わる案件については申し立ての対象であり、具体的な事例ごとの判断により対応しております。


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【コメント】

障害のある人にどう接したらいいのかは、身近に障害のある人がいなければなかなか分からないものです。
でも、障害のない人が学校に通っている限りにおいて日常的な生活の中で障害のある友達が身近にいる体験ができないというのが、現状かと思います。

車椅子を利用している人、視覚障害のある人など、私たちが見てすぐに障害があると分かる人であっても、慣れていなければどう声かけて良いのか、手伝って良いのか分からないということがあると思いますが、発達障害、知的障害、精神障害、聴覚障害などは一見すぐに障害があると分かるわけではないことによる困難も抱えていると思います。障害のある人は、街中で障害のない人からの無理解による嫌な思いをすることが多いと思います。

無理解による嫌な思いは、障害のない人にとっても嫌な体験ですから、お互い快適に暮らせる社会を作るためには、子どものころから一緒に過ごす環境を作る必要があると思います。

現状では、普通学級に入学することは拒否はされることはないものの、まだまだ十分な配慮がなされているとは言えないので、保護者がすごく頑張らないと普通学級に通い続けるのが難しいということはあるのではないかと思います。
一方で、障害のある子のケアについて、お母さんにかかる負荷がとても大きかったり、一人親だったり、経済的にかなり厳しいといった場合は、普通学級に通わせるために闘うことはできない人もたくさんいらっしゃると思います。

保護者も子ども自身も過度な負担を感じずに普通学級に通う環境整備が必要です。


また、障害のある子を丁寧に見る物理的余裕がない学校というのは、障害のない子のこともじっくり見る余裕がないということでもあると思います。
障害のある子が通いやすい学校は、障害のない子にとっても通いやすい学校になるのではないかと思います。

介護予防について(一般質問④)

【かとうぎ桜子の質問】

介護予防事業の実績と今後について伺います。

もともと介護保険では要介護認定の「非該当」として対象にならなかった高齢者を一般高齢者・特定高齢者と位置づけて始めた「介護予防事業」は、2006年の介護保険の改定から加えられたものですが、対象となる人の利用が進まないなどの課題が指摘されているところです。

私は、本来、介護保険は介護が必要になった方が使う保険制度であり、要介護認定で非該当となる高齢者の介護予防については保険とは別に、高齢者福祉の観点から、バリアフリーや居場所づくりなども含めておこなっていくべきものであり、予防を介護保険制度に組み込むことは制度の分かりづらさにもつながっていると考えています。
そこでうかがいます。第4期における介護予防の実績について区としてどうとらえ、第5期においてはどう取り組もうと考えているか、区のお考えをお聞かせください。

今回の介護保険法改正で、「介護予防・日常生活支援総合事業」が新設されました。これは要介護認定で要支援となっている方と、要介護認定は非該当である旧・特定高齢者、2次予防対象者が利用できるものにしていくということです。

要支援の方は、訪問介護などの介護予防給付を利用するか、介護予防・日常生活支援総合事業を利用するかを選択できるようにするということですが、この新しい事業は、本来介護保険では非該当と言われる方と要介護認定を受けている方とが混在して利用するものになり、介護保険の分かりづらさをさらに助長するものになるのではないかと危惧します。

また、介護の支援が必要だからと認定を受けている要支援の人を介護保険の給付から外していくことにつながるのではないかという懸念の声もあります。
制度的な課題もあり、現場の心配の声もありますので、この新たな事業を始めるのには慎重であるべきと考えますが、区のお考えをお聞かせください。


【福祉部長の答弁】

第4期における介護予防の実績については、区民との協働による介護予防キャンペーンの充実などにより、第3期の課題であった介護予防の必要性の普及啓発に一定の成果をあげたものと考えております。

第5期につきましては、これまでの成果を踏まえ、高齢者が気軽に継続して介護予防に取り組めるよう、事業の名称やプログラムの内容を見直しております。今年度の初回分の事業への申込は昨年度を大きく上回っており、今後も、介護予防の推進に向け、高齢者が関心を持ち参加意欲を喚起する事業を積極的に展開してまいります。

次に、介護予防・日常生活支援総合事業につきましては、サービスに対する需要や事業者の動向、財源等の観点から、事業実施の必要性を検討してまいります。

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【コメント】

質問の本文に書いたことですが、今、介護保険のなかに介護予防事業というものがあってなかなかサービス利用が進みません。介護認定を受けてはいないけれど弱っている高齢者を「特定高齢者」という呼び名をつけた、その名前が悪いんじゃないか、なんていう話もありますが、私はそういう問題ではないと思います。

そもそも保険の中に「予防」というのが入ることじたい分かりづらい。
たとえば、自動車保険は自動車事故が起きたときに出るものですが、「事故が起きてからお金を出すのではお金がかかるから、事故を起こす前の予防にお金を出しましょう」と言い始めたとしたら、なんだかよく分からないではないですか?

先日、介護保険について考える研修に参加したのですが、その中で、「小泉構造改革で福祉にもお金が出せなくなったので、お金がなくてできなくなった事業を介護保険のほうから捻出させるために作られたのが介護予防事業
なんじゃないか」という意見が出ていて、そう理解した方がすっきりするんじゃないかという気が私もしてしまいました。


また、要介護認定を受けている人の中で比較的軽い度合いである「要支援」を介護から切っていこうという動きがずっとあります。「比較的軽い時からヘルパーなどを入れるから余計に介護が重くなるんだ」という意見もあるようです。

その流れとして「介護予防・日常生活支援総合事業」というものを始めて、「特定高齢者」と「要支援」をごちゃまぜにして、そのうち要支援を切っていくつもりなのではないかと心配されているところです。

でも、たとえば認知症の初期の段階で、身体的には元気であるという人は介護度が比較的軽く出がちですが、身体が元気な分、外にひとりで出かけて帰ってこられなくなってしまうなど、家族の負担は大きいのです。
だから、介護認定が比較的軽く出るからといって、必ずしも楽な状態なわけではないのです。


答弁の内容を見ると、「介護予防・日常生活支援総合事業」を始めることには慎重なようですが、現行の介護予防については制度上やらざるを得ないので、やるからには良いものにしようと努力している、というのが区の姿勢というところでしょうか。

介護人材の問題その2(一般質問③)

【かとうぎ桜子の質問】

今年度でホームヘルパー1級、2級研修がなくなるという問題について伺います。

ホームヘルパー1級、2級の研修は今年度いっぱいで終了し、来年度からは新たな研修課程に変更されると伺っています。これは、従来のヘルパー養成課程が、1級・2級のほか、介護職員基礎研修や介護福祉士の資格など、複雑になっていたため整理をし、初任者研修・実務者研修を経て介護福祉士というように、経験を積むほどに、より上位の資格をとるという展望の描きやすい体系へと変更することを趣旨としているようです。

今年2月に行われた厚生労働省の「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」の資料によると、新たに設立される「(仮称)初任者研修」は、ホームヘルパー2級と比べて研修時間は変わらないものの、カリキュラムが変更され、また修了時の評価を実施するというものです。

ここでやはり心配されるのは、先に述べたサービス提供責任者の問題と同様に、新たに研修を受け直さなければ報酬の減算になるかどうかという点です。厚労省の資料によれば、すでにヘルパー1級、2級等の資格を取得している人は今後も続けられると記載されていますが、今後、報酬減にはならないという確認が取れなければ、人材不足がさらに深刻化するのではないかと、不安の声が現場から聞かれます。

そこで伺います。

★この問題について、区はどのようにとらえているのか。将来的にも報酬減にはならないという確認が取れているのか、事実関係をお聞かせいただいた上で、区としての見解をお聞かせください。

★また、障害者自立支援法の重度訪問介護の場合、重度訪問介護従業者養成研修を修了した介護者などが従事をしているケースもあります。
ヘルパー研修の変更は介護保険だけではなく障害者サービスへの影響もあるものですが、今回の研修体系の変更によって障害者分野への影響はあるのでしょうか。重度訪問介護従事者研修はヘルパー1,2級研修の終了の動きとは関係なく今後も継続されるのか。報酬への影響はあるのか。まずは把握している事実関係をお聞かせください。

また、当該の障害者サービス事業所に対し、情報提供と意見交換をする必要があると考えますが、区としてどのように取り組まれているかをお聞かせください。

★介護従事者の質の向上は、介護サービスを利用する当事者の人権の観点から重要なことですが、処遇改善のとりくみがなされてもなお実態としては他業種に比べてまだまだ賃金が低い中で、お給料の改善よりも資格の水準アップを先行することはさらなる人手不足を招くおそれがあり、国の動きは拙速であるといわざるを得ません。

介護人材の確保のため、区はこれまで介護人材育成研修センターへの支援や面接会の開催など、区としてできる範囲でのとりくみを進めてきたわけですが、今後の国の動きによってはこれらの努力も無になる心配もあります。まずは現場の声を区として聴取し、保険者として国の制度設計に声をあげていくべきと考えますが、区としてのお考えをお聞かせください。


【福祉部長の答弁】

訪問介護員養成研修課程の変更についてです。

今回の訪問介護員養成研修課程の改正は、今後の介護人材の育成の道筋を簡素でわかりやすいものにすることを主な目的として、国が見直しを図ったものです。
従来の2級課程は、平成25年度から初任者研修課程へと移行することになりました。なお、国は、2級課程の修了者については、初任者研修終了者として引き続き業務に従事することが可能であり、研修を受け直さなくても、報酬の減額にはあたらないと説明しています。

次に障害福祉サービスについてであります。
障害福祉サービス事業所は、介護保険事業を併せて行っていることが多く、訪問介護員養成研修課程の変更は、障害福祉サービスの質の向上に寄与すると認識しております。重度訪問介護従事者研修は、介護職員またはその予定者を対象としており、来年度も実施すると東京都から聞いております。

また、今年度の障害福祉サービス等の報酬改定においては、訪問介護員養成研修課程の変更による影響はありません。事業所への情報提供については、必要に応じ、障害福祉サービス事業者連絡会等を通して、実施してまいります。

次に介護職員の質の向上にむけた取組についてであります。
まず、介護職員の処遇見直しについては、介護職員処遇改善加算の創設や、地域区分の見直しにより、一定の配慮がなされたものと考えております。
区では、介護サービス事業者連絡協議会やケアマネジャー連絡会などでの意見交換を通じて、改定内容について説明するとともに、介護職員の声の把握に努めてまいります。今後も、介護サービスが円滑に提供されるよう、必要に応じて国や東京都に要望してまいります。

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【コメント】

詳しい内容は、今年2月にあった厚労省の全国介護保険・高齢者保健福祉担当者会議のこちらの資料に書いてあるのですが、ヘルパー1級、2級の研修が今年度いっぱいでなくなるということで、現場に与える影響が心配されるので質問をしました。

私もヘルパー2級の資格を持っていますが、たしかに資格取得の課程には課題があるとは思っていました。

現場の見学の時間も含めて130時間のカリキュラムをこなせば、最終の筆記試験などもなく資格をとることができます。つまりは10万円程度の授業料を払って出席さえしていれば取れてしまうわけです。

130時間のうち、30時間が現場の見学の時間です。つまり4日くらい。

ちなみに、教員免許をとる大学生がその前段として介護施設や特別支援学校などで「介護等体験」をすることが課せられていますが、この体験の日数は7日間。

これから介護を仕事にするヘルパーの学校に通っている人の現場研修が4日間で、教員免許を取る人が7日間って、何か変ではないかと思ってました。

場合によっては人の命にもかかわる仕事なのですから、せめて講義の内容を覚えているかどうかの確認をする試験をするなど、自動車運転免許を取るのと同程度の難易度はあるべきだろうと思いながら資格をとりました。


今回、新たな研修に変わるにあたっては、現場見学は必ずしも増えるわけではないようなのですが(厚労省に電話をして聞いてみたら、現場見学にどのくらいの時間をとるかは都道府県や事業所が決められるということでした・・・)、受講生同士のグループワークなど演習の時間を増やすことと、修了時の試験をやるということです。


カリキュラムの内容を充実させていくことは大事だとは思うのですが、実態としてはヘルパーの人手不足があるわけで、本当に今までのヘルパーが報酬を減らすことなく働けるかどうかを確認したくて質問しました。




介護人材の問題その1(一般質問②)

介護人材の問題については、サービス提供責任者のことと、ヘルパー研修のことを質問しました。
いっぺんに書くとややこしいので、まずはサービス提供責任者のことを書きます。

サービス提供責任者というのは、訪問介護のサービスを提供するときに、そのヘルパー事業所と利用者の契約に関わったり、ヘルパー派遣の調整をしたり、ケアマネと連絡をとって調整をしたりする仕事です。基本的にヘルパー1級以上の資格を持っていなければなれないものですが、2級資格でも3年以上の実務経験があればやることができました。しかし今年度から、2級資格しか持っていない場合は報酬が減算になるという問題です。

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【かとうぎ桜子の質問】

介護人材の確保について伺います。
今回の介護報酬の改定で、ヘルパー2級資格を持ったサービス提供責任者については、報酬を1割減算することになりました。
今年度中に介護福祉士やホームヘルパー1級などを取得する見込みがあることを条件にして1年間は減算を行わないという経過措置は設けられていますが、特に在宅介護については、人手不足とパート等での対応、低い賃金という現実がありますので、新たな研修の受講の負担が増えてしまうと、費用や労力の負担が重く、サービス提供責任者の離職が心配されます。

キャリアアップのインセンティブであれば、2級の報酬減ではなく、1級以上の資格取得者の報酬増という形もあり得るわけで、国の方法には疑問を感じます。
そこでお聞きします。

★区として、このサービス提供責任者の報酬の減算の問題について、現場の実態をどのように把握しているでしょうか。また、この問題について区としてはどう考えているのかをまずお聞かせください。

★二点目に、研修への支援など、区として2級資格でサービス提供責任者をやっていた人たちの離職を防ぐための支援策についてどうお考えになっているか、お聞かせください。

【福祉部長の答弁】

サービス提供責任者の報酬の取り扱いについてです。

今回のサービス提供責任者の報酬改定は単に報酬の引き下げを目的としたものではないと受け止めております。サービス提供責任者が、利用者に質の高い介護サービスを提供することができるよう、「介護福祉士」資格の取得に努めることを促すため制度改正されたものと認識しております。

なお、「介護福祉士」の資格取得に向けた研修の実施などについては、練馬介護人材育成・研修センターと協議を行っているところであります。

新しいキャリアアップの仕組みが、離職にむすびつかないよう適切な情報提供や制度改正内容について、丁寧に説明を行い、介護職員の声を聴いてまいります。

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【コメント】
単に報酬の引き下げを目的にするものではない、というのは当然のことなのですが

前回紹介したヘルパーの生活援助の時間の引き下げもそうですが、ヘルパーの働きづらさがさらに進むのではないか。そうすると離職が増えて利用者にとって使いづらくなるのではないか・・・心配です。

ひとまず区としてできることとしては、答弁にもあるように研修センターでの研修の充実と現場の声を聞くことかと思います。

介護報酬の改定(一般質問①)

これから数回にわたって、6月5日に私がおこなった一般質問の内容をご報告します。

「私の質問」「行政の答弁」「私のコメント」という順に書いていきたいと思います。

今回は、介護保険の問題のうち、この4月におこなわれた介護報酬の改定についての質問です。

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【かとうぎ桜子の質問】

介護保険が本当に介護の必要な当事者や家族にとって使いやすいものになるように、保険者であり身近な自治体である区が声をあげていかなければなりません。
声をあげるためにはまずは実態をしっかりと把握し対応を考える必要があります。

まず、今回の改定で訪問介護の生活援助の報酬区分が変更になった点について伺います。

今まで、家事を中心に行うヘルパーの「生活援助」は「30分以上60分未満」と「60分以上」という2区分がされていましたが、今回の改定で「20分以上45分未満」と「45分以上」に変更されました。

家事をするのに長い時間は必要がないというのが国の判断のようですが、これは自宅で、地域で、介護が必要になった人が自らの意志で「生活」することを軽視し、当事者を主体においたヘルパーの動きを阻害するものと私は考えます。

私自身も議員になる前はヘルパーをやっていましたが、訪問した際、ご本人のその日の体調ややってほしいことをお聞きし、お話をしながら掃除、洗濯、調理などをするのは、単に事務的にヘルパーがやりやすいように家事をこなすよりも長い時間を要します。

ヘルパーが利用者と話をする時間を持つことは、利用者の孤立予防やうつ状態の改善にもつながるものですから、大切な役割です。ところが、ヘルパーが時間に追われるようになると、利用者の声を十分に聞き取った上でのケアが行えなくなります。定められた短い時間の中で仕事をこなさなければならない、という役割と、じっくり話を聞いてほしい利用者の間に立たされたヘルパーは、利用者の話に耳を傾ける余裕が無くなり、なんとか利用者からの話を短時間で済ませて仕事をこなさなければならないというところに重点を置きかねません。

本来、在宅での生活は、介護が必要になった当事者が自分の意志で自分の生活を組み立て、それをケアマネジャーやヘルパーが支援するということが基本であるにもかかわらず、時間制限のためにヘルパーが利用者の意志を確認できなくなることは、人権侵害といえます。

そういう点からも、45分という時間への変更が現場にどのような影響を与えたか、保険者である区は責任を持って実態把握に努めなければなりません。


また、今回の改定では、デイサービスの利用時間の見直しも行われました。たとえば今までは「6時間以上8時間未満」と分類されていたものが「5時間以上7時間未満」または「7時間以上9時間未満」に変更されました。
国は、本人や家族の状況にあわせて、短時間のケアが望ましい人は7時間未満を選択し、長時間のケアが必要な人は7時間以上を選択すれば良いと考えているようですが、事業者側は今までよりも報酬が減れば運営が厳しくなりますので、長時間化する傾向があるのではないかと予想できます。

特に認知症の高齢者の場合、長時間にわたるデイサービスでのケアが辛く、「帰りたい」とおっしゃる方が多くいらっしゃいます。デイサービスの利用時間が制度的に長時間化することによって利用者の心身の負担が重くなる懸念があります。
また、「7時間以上9時間未満」のサービスが提供された場合、準備時間等を含めると従事者の労働時間が8時間を超える場合も出てきますので、時間によるシフトを組む必要が出てきます。これもまたデイサービス事業者への大きな負担になりかねないものです。
デイサービスの時間の設定が、利用者・家族のニーズをふまえた形で行われているのか、単に報酬の都合で決められる傾向にあるのかという点は非常に重要な問題であり、区として実態を調査する必要があると考えます。

これらの改定による影響が実績として見えてくるのはこれからですが、以上指摘した問題点をふまえ、区には次のような点での現場の声の吸い上げと国への要望をするように求めます。

★まず、訪問介護とデイサービスの報酬区分の変更によって、現場にどのような影響を与えたか、事業所への聞き取りのほか、介護人材育成研修センターの受講生への聞き取りなどの方法で実際に日常的に高齢者と接する従事者からの声も聞く形で現場の実態調査をすべきであると考えますが、区のお考えをお聞かせください。

★また、ヘルパーやデイサービスが利用できる時間の変更によって、利用者にどのような生活上の影響が生じたか、当事者・家族への聞き取り調査もすべきです。お考えをお聞かせください。

★そして、これらの調査を通じ、見えてきた課題を保険者として主体的にとらえ、国に対して制度設計する際の現場の声を伝えるべきと考えますが、お考えをお聞かせください


【区長からの答弁】

区は、保険者として、高齢者基礎調査など各種調査を実施したうえで区内の高齢者や事業者などの実態把握に努め、3年ごとに高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を策定してまいりました。

今般の介護保険法の改正につきましては、国において実態調査を実施し、その結果に基づき、新たな事業メニューを加えるなど、一定の改善がされているものと認識しております。

区といたしましては、従前から財源や保険料抑制等をはじめとして、介護保険制度について、特別区長会を通じて、国や東京都に要望してまいりましたが、今後とも、必要に応じ、国や都へ働きかけてまいります。

【福祉部長からの答弁】

介護ヘルパー、デイサービスの報酬区分の変更についてです。

訪問介護の報酬区分改定については、国が生活援助について実態調査を実施し、その結果に基づき区分を変更したものと認識しています。区は、事業所への指導の際に、介護職員や利用者の声を聞くとともに、アンケート調査などにより実態の把握に努めており、改めて、実態調査等を実施することは考えていません。

次に、訪問介護などの時間区分の改定についてです。
この改定については、国のサービス提供実態に関する調査結果によるものであり、利用実態に合わせて改定されたものと認識しています。サービスの利用は、利用者の希望、心身の状況などに応じてケアプランに基づいて行われますので、利用者の状態に応じたサービスは提供されており、区が実態調査を行うという考えはありません。

一方、区は保険者として、今後想定される団塊世代の高齢化などに伴い、介護施設整備等の推進や、介護サービスが必要な区民への適切な給付の提供などについて、国や東京都に必要な要望を行ってまいります。

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【コメント】

この項目の答弁が、今回の私の質問に対する答弁の中で最もひどい答弁であると私は考えています。
「国がすでに調査をした上で決定しているから区はやらない」と答えているわけですが、国の言うことを鵜呑みにすることなく、国が言っていることが本当に現場の実態に即しているのか、声を聞いていくのが自治体の役割じゃないかと私は思うのです。

国がすでにやった調査は区としてはやらないなんて、地域主権には程遠い考え方です。

国がやった調査というのは、こちらの資料の3,4ページにあるものです。(これは、社会保障審議会・介護給付費分科会の資料)

資料を見て分かるように、これは、厚労省からお金をもらって調査会社がおこなった調査結果です。一調査結果であることを考えれば、調査のしかた次第で違う結果が出るかもしれません。(もしかしたら、厚労省は、自分達が持っていきたい結論に近い調査をわざと引用している可能性だってないとはいえません)

だから、練馬区の介護の現場から改めて実態調査を行うのは十分意味があることだといえます。


また、この資料の中には「生活援助については複数行為を組み合わせて行われることが多いが、一つの行為は15分未満ですむ場合もあり、組み合わせによっては30~40分程度になる。」と書かれており、これが「生活援助は45分でいいだろう」という根拠になっています。

でも、よく読めば、「一つの行為が15分ではすまない場合」も「組み合わせによっては30~40分程度になるけどもっと長くなる場合だってある」と言っているということも分かります。

「45分を過ぎたって、サービス提供してはいけないわけではない」と国は言うのでしょうが、45分以上を過ぎれば1時間やろうが2時間やろうがまったく報酬は増えないのだから、事業所ができるわけがありません。


区にはもっと保険者としての自覚を持って、高齢者の生活の実態を見てほしいものです。


福島・二本松でのフォーラムに行きませんか?(8月4,5日)

以前のブログで、「We」という雑誌の紹介をしましたが、そこで福島でのフォーラムが企画されています。

8月4日と5日の2日間。

詳細はこちら

少し簡単にご紹介すると、

★8月4日 13時30分~16時30分 全体会
出演:武藤類子さん(ハイロアクション)、吉野裕之さん(子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク)

★8月4日 夜 交流会

★8月5日 9時30分~12時 分科会(いずれかに参加)
① 保養・避難について 
② 「米の放射能汚染ゼロへの挑戦」   
③「放射線の授業をどうつくるか」  
④「認知症予防」 
⑤「若者の視点でみたふくしま」

★8月5日 午後 オプショナルツアー
・天栄村を訪ねて
・福島県立美術館を訪ねて


ご参加希望の方は、上に張ったリンクから直接実行委員会にお申し込みいただけます。

また、私も行きますので、一緒に行きましょうということでとりまとめもしています。交通費・宿泊費・参加費等で3万円くらいになると思います。

ご関心のある方は、私のほうには7月10日までにお申し込みください。
詳しい申込用紙をお送りしますので、以下のアドレスにメールでお問い合わせいただけたらと思います。なお、定員に達し次第、締め切らせていただきます。

sakurako_happy_society@yahoo.co.jp (かとうぎ桜子あて)

光が丘の給水所と中村かしわ公園

前回に続いて、委員会視察の写真を載せます。

5月23日に災害対策等特別委員会で、光が丘の給水所と中村かしわ公園に行きました。

hikarig1.jpg
ちょっと見づらいですが、写真をクリックすると少し大きくなります。
光が丘公園の地下に池があって、水をため、給水しているのだそうです。


hikarig4.jpg
時間によって水の使用量は変わるので、池に水をためて必要量を給水しているという説明のパネル。


hikarig3.jpg
ポンプで池からの水を送るのだそうです。
「ポンプってなんだ?ばっこんばっこんと押すイメージか!?」とひとりつぶやいていたら、水道局の人が、「いや、どちらかというと扇風機のようにぐるぐる回って水を送るイメージです」と教えてくださいました(^^;


hikarig2.jpg
災害が起きたときには、この池の水を引き出して、緊急の給水拠点ができるそうです。


次に、中村かしわ公園。

nakamu1.jpg
このベンチは、災害時にかまどとして使えるそうです。


naka2.jpg
これは、普段は倉庫に入れられていて、LEDで電気がつくもの。


nakamu3.jpg
この丸いものを外すと・・・


nakamu4.jpg
穴が開いて

nakamu6.jpg
上にテント型のトイレを設置できます。


nakamu5.jpg
近くで見るとこんな感じ。


nakamu7.jpg
この公園にも井戸があって、災害時に給水がおこなわれます。

しらゆり荘の視察(写真で報告)

報告が遅くなりましたが、5月10日の健康福祉委員会の視察でしらゆり荘に行きましたので、写真を載せます。

sirayuri6.jpg
練馬駅と豊島園駅のあいだあたりに新しく障害者施設「しらゆり荘」の建物ができました。6月1日に開設されるということで、開設前に健康福祉委員会の委員で見に行ったのでした。


グループホーム・ケアホームとショートステイなどがある生活の場なので、なかなか見る機会がないと思いますので、ここに写真を載せます。

障害のある人がこの施設で寝起きして福祉作業所に通うという生活の練習をし、一定期間たったのちには民間のグループホームなどに移るというイメージです。

sirayuri1.jpg
ちょっと分かりづらいですが、個室です。グループホームでもショートステイでも、ここにベッドを置いて生活をします。


sirayuri2.jpg
障害が重い人が使うリフトが、天井についています。


sirayuri3.jpg
お風呂


sirayuri4.jpg
いすをセットして



sirayuri5.jpg
障害が重い人がいすのままお風呂に入ることができます。

Appendix

桜子のツイッター

プロフィール

かとうぎ桜子

Author:かとうぎ桜子
1980年生まれ。

保育士、ヘルパー2級、社会福祉士の資格を使って福祉の仕事をしてきました。
制度だけでは一人ひとりが安心して生活するまちを作るには不十分だと考え、誰もが安心できるまちのしくみ作りをしていきたいと考えています。

2007年4月の統一地方選で練馬区議会議員に初当選。

2010年3月、「市民参加と公共性―保育園民営化を契機として」と題する修士論文を書き、立教大学大学院・21世紀社会デザイン研究科を修了。

2011年4月 無所属で2期目に当選。

2011年末に子宮頸がんが見つかり、2012年春に円錐切除の手術をしました。その後は今のところ再発もなく元気に仕事しています。
この経験を活かし、がん検診の啓発など健康に関する課題にも取り組んでいこうとしています。

2015年4月、3期目に当選。

会派は市民ふくしフォーラム。

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