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一般質問⑦ 生活保護
今回のブログで、一般質問の報告は最後です。
今日、国会では生活保護法改定案も廃案になったと報道されていますが、昨年来激しく続く生活保護バッシングで、生活困窮状態にある人が相談をしづらい状態になっているのはとても問題だと考えています。
各自治体の窓口では、相談者の話を丁寧に聞き取る必要がありますので、今回質問をしました。
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(かとうぎ桜子)
生活保護について伺います。
今、国会では生活保護法改定案が出されています。改定の内容で特に扶養義務の強化と申請時の書類提出を要件とすることについては強い批判があり、先日、申請時の書類提出の部分については修正合意がなされたと聞いています。
生活保護申請に書面提出を必須とすることは、さまざまな事情で文字が書けない、あるいは添付書類を揃えることが難しいといった事情のある方々の申請を受け付けないことが正当化されかねないという問題点を持っています。また、扶養義務の強化は、DVや虐待の被害にあった方が生活保護申請をする際に、加害者である扶養義務者に誤って照会してしまう事態を招きかねません。現場の窓口で以上のような問題が生じないよう、十分な配慮をする必要があります。
この間の生活保護バッシングによって、自治体によっては生活保護を必要とする人に対する窓口対応が厳しくなっているケースもあると聞きます。先日、小さなこどもとお母さんが生活困窮の上亡くなるという事件が起きましたが、報道によれば、DV被害から逃れてきた親子だったとのことです。生活保護申請のハードルが高くなれば、同じような事件が繰り返されかねません。
福祉事務所の窓口において、ひとりひとりの状況に応じた丁寧な対応をすることを求めますが、区としての考えをお示しください。
(福祉部長)
まず、法改正案における保護申請書の提出に関する規定の新設についてです。
保護申請は、従来から厚生労働省令で書面によるものとされており、口頭申請は、特別な事情がある方に認めているもので、国は、法案提出にあたって、現行の運用に変更はないと説明しているところです。
また、扶養義務者に対しては、これまでも生活保護の適正実施のために必要な照会を書面等により実施しております。書面通知の規定の趣旨を国は、明らかに扶養が可能な方へ扶養の履行を求めることがあることから、予め通知することが適当でない場合を除き、保護開始時に通知するものと説明しております。
区としては、今までも、DVや虐待の被害者等、申請者の個別の事情に配慮した対応を行ってきたところであり、今後も、真に保護を必要とする方が適切に保護を受けることができるよう丁寧かつ的確に対応を行ってまいります。
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どんな問題でもそうですが、区が、国の主張をそのまま繰り返して言うだけであるという姿勢、特に福祉の分野に関しては疑問を感じます。
(今回の改定に対して、国は「運用は今までと変わらない」という説明をしていました。でも変わらないならばそもそもわざわざ法改定をする必要はないのですから、なんらかの意図があることは明らかだし、それは生活保護を利用する選択肢のハードルを上げようとする意図としか考えられないと思います。)
区民の身近な窓口である区は、国のほうを見るのではなく、区民のほうに目を向けた対応をしていただきたいと思います。
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- 2013-06-26
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一般質問⑥ 周産期医療
お腹の赤ちゃんを亡くしてしまった区民の方からのお話をもとに質問しました。ぜひ読んでください。
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(かとうぎ桜子)
周産期医療について伺います。
先日、区民の方から、妊娠中の体調の急変によって胎児が命を落としてしまったというお話を聞きました。
その方は区内在住で、区外にあるご実家で出産の予定でした。妊婦健診も、ご実家の近くの病院で受けていたそうです。
ところが妊娠29週後半だった今年の4月下旬、上のお子さんを区内の保育園に連れて行く途中に突然破水してしまい、周りにいた人に救急車を呼んでもらいました。
救急車はすぐに来たものの、それから1時間もの間、搬送する病院が見つからなかったそうです。出産する予定だった実家近くの病院は、緊急時に行くには遠すぎて行くことができませんでした。結局荒川区の病院まで搬送されることになったそうです。
破水直後は少量の出血だった状態が、搬送先を探すのを待つ間に出血量が増え、荒川の病院についた時には母体も危険な状態でした。輸血などの処置によってお母さんの命は助かったものの、赤ちゃんは命を落としてしまいました。
搬送できる病院を探す1時間の間には、順天堂練馬病院、練馬総合病院を含め、杉並区、板橋区といった近隣にある病院15か所に受け入れを断られてしまったとのことです。もっと早く搬送先が見つかり、早い処置がなされていれば、と悔やまれてなりません。
今、区内で出産できる医療機関は限られており、6割以上の方が区外で出産をしています。妊娠中に体調を崩したり突然破水するということは当然あり得ることで、その際に緊急で受け入れられる病院は絶対に必要です。区外で出産予定の方も含めて、妊娠中の緊急時に受け入れができる体制がなければ困るのです。
まず、今回のケースについての区の考え方をお聞きします。
今回、順天堂練馬病院および練馬総合病院が受け入れられなかった理由を区としてはどのように聞いているのでしょうか。ご説明ください。
また、今回は練馬光が丘病院への搬送ははじめから検討されていなかったようです。その理由を区はどう考えているのでしょうか、お聞かせください。
次にNICUの体制について伺います。
今回のように突然破水するなど、予定より早い出産になる場合、新生児の受け入れをするNICUの体制が必要です。NICUの整備について、区は今までの議会の中で、当面は近隣の地域で高度な小児医療を行っている病院との連携が必要であり、そして将来的には順天堂や練馬光が丘病院のソフト・ハード面の拡充の中で対応する必要がある旨の発言をしています。
しかし、今回の場合は、練馬区内の病院だけではなく、杉並や板橋といった近隣区の病院でも受け入れができなかったのです。これは、練馬の近隣も含めて十分なNICUの体制が取れていないことを示すものであるといえます。早急に区内の中核病院で妊婦の急変時の受け入れ態勢とNICUの整備をすべきです。練馬光が丘病院の産科の緊急受け入れ態勢を早急に整備すること、順天堂練馬病院の増床時には確実にNICUを整備することを求めます。区のお考えをお聞かせください。
今回私に経験を聞かせてくださったお母さんは、命は助かったものの、いまだ体調が回復しない状態と聞いています。
また、すでに名前をつけて誕生を待っていた娘さんの命が助からなかったことを深く悲しんでいらっしゃいます。練馬区はこのようなことが起きた事実を重く受け止め、周産期医療の充実に取り組んでいただきたいと考えます。改めて、区のご決意をお聞きします。
(地域医療担当部長)
安全な周産期医療を提供するために、東京都では、出血性ショックなどにより、緊急に救命処置を必要とする妊婦の受け入れ先が決まらない場合には、都内4カ所のスーパー総合周産期センターが受け入れを行う母体救命搬送システムを運用しております。
また、そこまで重症には至らない母体搬送については、都内ブロックごとの総合周産期センターが搬送受入れおよび搬送調整役を担っており、周辺では、帝京大学医学部附属病院、日本大学医学部附属板橋病院が指定されております。さらには、消防庁内に配置された周産期搬送コーディネーターが都内全域を対象に搬送調整する仕組みとなっております。
ご指摘の事案も、この体制の中で、調整が行われたと思われますが、個別の事案について消防庁をはじめとする関係機関から情報提供を受けることは、個人情報保護の観点などから困難であります。また、仮に区がその経過を知り得たとしても、同じく個人情報保護上、詳細を明らかにすることはできません。
東京都では、リスクのある妊婦・出産への対応を強化するために「東京都周産期医療体制整備計画」に基づき、東京都全域でNICUの増床に努めているところです。
区においても、診療報酬の算定を満たすNICUが区内に1床も無いことから、その整備の必要性は十分認識しております。このため、3月に策定した練馬区地域医療計画においてNICUの確保や地域周産期母子医療センターの整備に向けた検討を行うこととしております。順天同練馬病院の拡充、練馬光が丘病院の建替えなどの機会を活用し、機能強化に努めるほか、周辺医療機関との連携を推進し、周産期医療の充実を図ってまいります。
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議会の答弁という公式の場で、個別の例について具体的な見解を述べることが適切かどうかは難しいところですが、少なくともこういうケースが起こっていたということを区はしっかり受け止めてほしいと思います。
私の話は、赤ちゃんを亡くされたお母さんご本人から聞いた話で、議会で話すことも承諾をいただいたものです。
お話によれば、最初は区内の病院にも搬送の依頼をしたようですから、最初は区の言う「スーパー総合周産期センター」に行く状態ではなく、一定規模の設備を持つ病院で受け入れ態勢さえとれれば受け入れられる状態だったのではないでしょうか。
また、近隣区も含めて15か所の病院に断られたということですから、区が名前を挙げている日大や帝京大学病院なども、ちょうど満杯だったか何らかの事情で受け入れることができなかったのでしょう。
こうして妊娠中に破水をしたり、体調を崩すことは当然あり得ることで、そのときにすぐに妊婦さんを受け入れて出産をサポートし、予定より早く生まれた赤ちゃんをケアできる体制を区内に早急に整備しなければ、このように近隣区にある病院でも受け入れられないということが起きてしまうのではないでしょうか。
このままでは、区民の皆さんが安心して妊娠中の生活を送ることができません。
区は、「都の計画」と言うだけではなく、主体性を持って都や病院と協議すべきです。
早急な体制の整備を求め続けたいと思います。
- 2013-06-24
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一般質問⑤ 精神疾患の医療体制
今回は、地域医療計画に書かれている精神疾患の医療についての質問をご紹介します。
地域医療計画には、様々な疾患の現状と課題、今後すべき対応などが書かれているほか、たとえば区民の医療についての啓発など、様々な項目が書かれています。
これらの課題に具体的にどう取り組んでいく考えなのか、気になる点がたくさんあります。私自身が医療を利用して感じる課題(例えば元気なときから医療についての正確な知識を得られる場の充実とか、患者に対する病院の情報開示とか)、また区民の皆さんから医療に対するご意見も多くある中で、具体的にどう取り組んでいくかを考えていきたいのですが、現段階での区の方針を聞くとどうも明確でありません。
質問をする前の段階で担当者に「この計画に書かれているこの事業は具体的にはどう取り組んでいくのか」といくつかの事業内容を聞いたのですが、医師会がやる、医療機関がやる、東京都がやる、といった答えが多いように感じました。
区が主体的に対応することがない計画を作ることに一体何の意味があるのか…どうも、「練馬区は23区の中でも病床が少ない区だから、病床を確保しましょう」というところだけが先行しているのではないかという印象を持ちました。
そこで、今回は、特に計画の中で記載が不十分と感じられた、精神疾患の医療について質問しました。
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(かとうぎ桜子)
区は3月に地域医療計画をまとめましたが、その中で特に精神疾患への対応について伺います。
地域医療計画の中では、精神疾患の現状と課題については全国の患者数しか示されておらず、区独自の具体的な対策も記されていません。他の疾患については区内の病院での対応状況などが具体的に示されている一方で、精神疾患についての記載が抽象的なのはなぜでしょうか。
また、精神疾患は重点的な対応が必要な5疾病のうちの1つに位置付けられていますが、PDCAの指標として、「4疾病ごとの年齢調整死亡率」という指標が示されている一方、精神疾患への対応の指標は示されていません。これらの記載を見ると、練馬区は精神医療への取り組みに力を入れていないのかとも感じられてしまいますが、区は精神疾患の医療の充実についてどのようにお考えなのでしょうか。
また、PDCAの中に、精神疾患のアウトリーチの充実などの指標を加えるべきではないでしょうか。考えをお聞かせ下さい。
(地域医療担当部長)
精神疾患は早期に発見し適切な医療に結びつけることで回復が促進されるものであり、正しく理解をしていただくための啓発活動と、相談機能の充実が重要です。
そのため、区報やホームページを活用して広く周知を図るとともに、保健師等相談にあたる職員の技術を向上させ適切な助言を行うことにより、早期発見・早期治療に努めてまいります。
さらに、病院訪問や入院患者の相談、福祉サービスの情報提供等を行い、退院後も安心して地域生活を送れるよう医療と福祉の両面から退院促進を支援してまいります。あわせて区内の精神科病院を含む医療機関や東京都中部総合精神保健福祉センター等と連携して、未治療者や医療拒否者に対する医療支援を充実してまいります。
また、現段階では精神疾患医療の成果指標として、人口10万人当たりの自殺死亡率を定めておりますが、新たな指標については、今後、東京都保健医療計画の数値目標等を参考にしながら検討してまいります。
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精神疾患対策の指標として、自殺者の減少をあげているということですが、やはりこれでは不十分であると私は考えます。自殺のひとつの重要な要因としてうつ病などの精神疾患はありますが、自殺の原因は様々な要因が絡み合うことが多いため(たとえば経済的な理由、家族の問題、身体的な病気を苦にして…など)、自殺者の減少が精神医療の充実の成果とだけは言えないでしょう。
むしろ、その前に答弁している、未治療者等への対応をしていく具体的な道筋を整備し、その対応状況を指標にするほうがいいのではないでしょうか。
練馬区は、入院できる精神科の病院が多くあります。
精神疾患は、入院が長期化するという問題があり、福祉の視点で捉えられるようになってからもまだ歴史が浅いのです。
しかし、精神疾患も身体的な疾患と同様に一定程度症状が落ち着いたら自宅での生活に戻っていくべきです。入院時の対応の充実のみならず、いかにして地域生活に戻っていくことができるか、地域の診療所や福祉施設等との連携が必要な分野です。
こうした多機関の調整役として行政が果たすべき役割は大きいと考えます。
- 2013-06-18
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一般質問④ 災害ボランティアセンター
東日本大震災の時もそうでしたが、大きな災害が起きると、被災していない全国各地からボランティアが集まって活動をします。津波の被害にあった個人宅のお掃除、被災したこどもと遊んだり学習したりする活動、高齢者の孤立防止、飼い主とはぐれてしまったペットの保護などなど、多岐にわたる活動があるわけですが、せっかくの力が集まった時には、被災地で本当に必要としている人たちに対してその力を届ける必要があります。
どこに困っている人がいるのかを把握して、外から来たボランティアを派遣するという調整をしていく役割が必要になります。
それが「災害ボランティアセンター」の役割。今回は、災害ボランティアセンターについての質問と答弁をご紹介します。
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(かとうぎ桜子)
災害ボランティアセンターについて伺います。
災害ボランティアセンターは、災害時に練馬文化センターに開設することを想定して社会福祉協議会と区が協定を結んでいるものです。
運営にあたっての基本的なマニュアルはすでに策定されていると聞いていますが、具体的な運営方法についてしっかり調整していく必要があると考えます。
この件については昨年の決算特別委員会でも質問しました。その際には私からは災害ボランティアセンターの箇所数は1か所で十分なのかということや、文化センターの帰宅支援ステーションとのすみわけ、指定管理者との役割分担など、検討すべき課題を指摘しました。
それに対し、課長は、「ボランティアセンターの立ち上げのマニュアル等が完成してございますので、これらに基づきまして、福祉部で詳細な詰めを行っていくということになろうかと存じます。また、時期につきましては、早ければ年内、遅くとも年度内には一定の固まった形のものをお示しできればと考えているところでございます。」と答弁しました。
遅くとも2012年度中には一定の固まったものを示すということでしたが、今のところ、福祉や災害を所管する委員会に災害ボランティアセンターについての報告はありません。既に年度が変わって2カ月がたちますが、なぜまだ報告がないのでしょうか。現在はどのような状況にあるか、お聞かせ下さい。
次に訓練の状況について伺います。今年の1月、練馬文化センターを会場にして災害ボランティアセンターの立ち上げの訓練をしたと伺いました。その際に見えてきた課題はどのようなものがあったのでしょうか。また、それを踏まえてマニュアルの改訂などはどのように進められているのか、お聞かせください。
災害ボランティアセンターは、文化センターを運営する指定管理者との連携や各地域の避難拠点との連携など、社会福祉協議会だけでは対応が難しく区が調整役にならなければならない面が多くあります。区として早急に主体的な対応を進めるべきと考えます。具体的なスケジュールを含め、区の考えをお示しください。
(福祉部長)
災害ボランティアセンターについては、大規模災害発生から概ね3ないし4日後に、練馬文化センターにおいて、区の要請に基づき、社会福祉協議会が開設することとしており、そのために必要な対応マニュアルを定めております。
平成25年1月には、区と合同で災害ボランティアセンター開設訓練を実施しました。訓練を踏まえ、区とボランティアセンターの連絡体制の確立、開設当初に想定されるボランティアの円滑な受け入れスペースの確保および活動に必要な物資・保管場所について、さらに検討を進めることとし、現在社会福祉協議会ともマニュアルの見直しを含めて調整を図っております。
区としては、大規模災害発生時において、災害ボランティアを円滑に受け入れることができるよう、社会福祉協議会や施設の指定管理者等、関係機関との連携も含め、必要な調整に努めてまいります。
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近いうちに改めて、区と社会福祉協議会が話し合う場を持つとも聞いています。災害対策のほかの課題もそうですが、今、東京に震災が起きていない段階でできるだけ早く、対応策を整理しておくことが求められます。
具体的な進捗状況を確認しながら、早い段階で(っていうか、もうすでに全然早くないんですけど)区民の皆さんに考え方を示すよう、引き続き求めていきたいと思います。
- 2013-06-15
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一般質問③ 災害時の要援護者対策と福祉避難所
今日ご紹介するのは、災害が起こった時に、サポートがないと自力での避難が困難な「災害時要援護者」への対応、また一般の避難所での避難生活が困難な人を受け入れる「福祉避難所」についての質問です。
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(かとうぎ桜子)
福祉の視点からの災害対策について伺います。
第一点目に、災害時要援護者名簿について伺います。
今年度、練馬区では災害時要援護者名簿にすでに登録している人の現状を確認し、内容を見直していくと伺いました。登録されている方がどのような障害を持ち、どのようなサポートを必要とするのかなどを記入していただくことによって、避難の際の役に立てる方針であると伺っていますが、具体的にはどのような内容にしていくのでしょうか。まずはそのお考えをお示しください。
国が示している「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」では、要援護者の避難支援に関する全体的な考え方と、ひとりひとりの個別計画を策定することが推奨されています。練馬区では地域防災計画の中に要援護者に対する考え方が書かれていますが、他自治体では、地域防災計画とは別に要援護者についての詳細な計画作りをしているところもあります。
たとえば東久留米市では地域防災計画とは別に「災害時要援護者避難支援計画」という全体計画を作り、要援護者に特化した災害時の対策についてまとめたうえで、避難所の支援者と連携しながら要援護者一人ひとりの避難のための個別計画を定めるルールを作っています。
震災でがれき等が発生して、まちが普段と様変わりすれば、たとえば車いすを利用している方は道がふさがれた状態になるなど移動が困難になりますし、目の見えない方や知的障害のある方にとっても困難が生じると考えられます。このように、それぞれの障害の特性に配慮し、個別性を重視した備えが必要ですので、それぞれの障害の状態を確認するのみならず、今後、避難拠点と連携を図りながら個別計画をつくっていくことも必要と考えます。この点について、区の方針をお示しください。
また、東久留米市では、個別計画の中で、それぞれの障害別にどのような困難が想定されるかをまとめています。実際に災害が起きた時に、障害のある人等の困難を少しでも軽減するためには、こうした支援のためのマニュアル作りや、避難拠点のメンバー向けの研修が必要と考えます。今後どのように取り組まれるか、考えをお聞かせください。
次に福祉避難所について伺います。
現在、区は福祉園やデイサービスなど36ヶ所と協定を結び、1554人の受け入れの計画を立てていると伺いました。1月の健康福祉委員会では、福祉避難所の開設・運営や物資等についての基本的な考え方が示されました。しかし、実際にスムーズな運営を進めていくためには発災後の各施設の職員体制や施設の利用者と避難者のすみわけなど、詳細な想定とルール作りが必要です。
そこで、まず、職員体制について伺います。福祉避難所における職員体制は、区役所の業務継続計画で検討されたのと同様にそれぞれの施設で、発災後どのくらいの職員が駆けつけられるかなどの詳細な検討が必要と考えます。各福祉避難所での職員体制の想定とマニュアル整備についてどのように検討を進めているのか、考えをお聞かせください。
次に現場との協議の状況について伺います。
要援護者がどのような障害をお持ちになっているか、その特性によって災害時の困難は異なります。また、福祉避難所となる福祉施設についても、それぞれの施設の特性によって災害時の課題は異なると考えられます。福祉避難所のスムーズな開設と運営のためには、現場との十分な話し合いが必要ですが、現在の段階で当事者団体や施設からどのような聞き取りをしているのでしょうか。お聞かせください。
東日本大震災では一般の避難所のバリアフリー化が不十分なために障害者が避難をあきらめて、救援物資も十分に届かない自宅での生活を続けたケースもあったと聞きます。東京でもいつ大震災が起こるかわからないといわれている今、福祉避難所について早急な整備をする必要があります。詳細なマニュアルの策定や福祉避難所における震災訓練の実施など、今後の具体的なスケジュールをお示しください。
(福祉部長)
災害対策についてお答えします。
まず、災害時要援護者名簿の見直しについてです。
区では、大災害が発生した際に自力で避難することが困難な方を災害時要援護者の名簿に登録し、現在は3万人を超える方々が登録されています。
災害時の安否確認や避難誘導等の支援をより確実に行うためには、災害時要援護者一人一人の視覚、聴覚の身体的状況等、具体的な安否確認活動を行ううえで有用な情報が必要です。名簿の創設から6年が経過したことから、情報の更新とあわせた見直しを現在進めております。
次に高齢、障害等の特性に応じた個別計画についてです。現在、区では、災害に備えて平時から用意しておく事項等についてまとめた「災害にそなえて」という対応マニュアルを高齢者、障害者等それぞれの対象別に作成、配布し、災害時の備えとして周知・啓発に努めております。
今後、今年度実施する災害時要援護者名簿の見直しを契機として、防災会、民生・児童委員をはじめとする、支援の担い手となる地域の方々と共に、災害時における要援護者の支援について理解の共有を図ってまいります。
次に、福祉避難所については、基本的には、福祉避難所に指定されている福祉施設の職員がその運営を担うこととしております。大規模震災の発生時においては、初動対応マニュアルに基づき、各施設職員が自分や家族の安全等を確認したうえで参集し、福祉避難所の開設にあたることとしております。
福祉避難所の設置にあたっては、今後も、様々な機会において、当事者や施設職員の御意見を伺いながら準備を進めてまいります。
福祉避難所開設訓練については、毎年、区の防災訓練実施時にあわせ、施設を特定して行うとともに、運営マニュアルについては、その内容の見直しを訓練を踏まえて行っており、今後も、不断の見直しを進めてまいります。
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福祉避難所については、上記の内容だとなかなか具体的なことが見えてこないので、もう少し調査してまた報告したいと思います。
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(かとうぎ桜子)
福祉の視点からの災害対策について伺います。
第一点目に、災害時要援護者名簿について伺います。
今年度、練馬区では災害時要援護者名簿にすでに登録している人の現状を確認し、内容を見直していくと伺いました。登録されている方がどのような障害を持ち、どのようなサポートを必要とするのかなどを記入していただくことによって、避難の際の役に立てる方針であると伺っていますが、具体的にはどのような内容にしていくのでしょうか。まずはそのお考えをお示しください。
国が示している「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」では、要援護者の避難支援に関する全体的な考え方と、ひとりひとりの個別計画を策定することが推奨されています。練馬区では地域防災計画の中に要援護者に対する考え方が書かれていますが、他自治体では、地域防災計画とは別に要援護者についての詳細な計画作りをしているところもあります。
たとえば東久留米市では地域防災計画とは別に「災害時要援護者避難支援計画」という全体計画を作り、要援護者に特化した災害時の対策についてまとめたうえで、避難所の支援者と連携しながら要援護者一人ひとりの避難のための個別計画を定めるルールを作っています。
震災でがれき等が発生して、まちが普段と様変わりすれば、たとえば車いすを利用している方は道がふさがれた状態になるなど移動が困難になりますし、目の見えない方や知的障害のある方にとっても困難が生じると考えられます。このように、それぞれの障害の特性に配慮し、個別性を重視した備えが必要ですので、それぞれの障害の状態を確認するのみならず、今後、避難拠点と連携を図りながら個別計画をつくっていくことも必要と考えます。この点について、区の方針をお示しください。
また、東久留米市では、個別計画の中で、それぞれの障害別にどのような困難が想定されるかをまとめています。実際に災害が起きた時に、障害のある人等の困難を少しでも軽減するためには、こうした支援のためのマニュアル作りや、避難拠点のメンバー向けの研修が必要と考えます。今後どのように取り組まれるか、考えをお聞かせください。
次に福祉避難所について伺います。
現在、区は福祉園やデイサービスなど36ヶ所と協定を結び、1554人の受け入れの計画を立てていると伺いました。1月の健康福祉委員会では、福祉避難所の開設・運営や物資等についての基本的な考え方が示されました。しかし、実際にスムーズな運営を進めていくためには発災後の各施設の職員体制や施設の利用者と避難者のすみわけなど、詳細な想定とルール作りが必要です。
そこで、まず、職員体制について伺います。福祉避難所における職員体制は、区役所の業務継続計画で検討されたのと同様にそれぞれの施設で、発災後どのくらいの職員が駆けつけられるかなどの詳細な検討が必要と考えます。各福祉避難所での職員体制の想定とマニュアル整備についてどのように検討を進めているのか、考えをお聞かせください。
次に現場との協議の状況について伺います。
要援護者がどのような障害をお持ちになっているか、その特性によって災害時の困難は異なります。また、福祉避難所となる福祉施設についても、それぞれの施設の特性によって災害時の課題は異なると考えられます。福祉避難所のスムーズな開設と運営のためには、現場との十分な話し合いが必要ですが、現在の段階で当事者団体や施設からどのような聞き取りをしているのでしょうか。お聞かせください。
東日本大震災では一般の避難所のバリアフリー化が不十分なために障害者が避難をあきらめて、救援物資も十分に届かない自宅での生活を続けたケースもあったと聞きます。東京でもいつ大震災が起こるかわからないといわれている今、福祉避難所について早急な整備をする必要があります。詳細なマニュアルの策定や福祉避難所における震災訓練の実施など、今後の具体的なスケジュールをお示しください。
(福祉部長)
災害対策についてお答えします。
まず、災害時要援護者名簿の見直しについてです。
区では、大災害が発生した際に自力で避難することが困難な方を災害時要援護者の名簿に登録し、現在は3万人を超える方々が登録されています。
災害時の安否確認や避難誘導等の支援をより確実に行うためには、災害時要援護者一人一人の視覚、聴覚の身体的状況等、具体的な安否確認活動を行ううえで有用な情報が必要です。名簿の創設から6年が経過したことから、情報の更新とあわせた見直しを現在進めております。
次に高齢、障害等の特性に応じた個別計画についてです。現在、区では、災害に備えて平時から用意しておく事項等についてまとめた「災害にそなえて」という対応マニュアルを高齢者、障害者等それぞれの対象別に作成、配布し、災害時の備えとして周知・啓発に努めております。
今後、今年度実施する災害時要援護者名簿の見直しを契機として、防災会、民生・児童委員をはじめとする、支援の担い手となる地域の方々と共に、災害時における要援護者の支援について理解の共有を図ってまいります。
次に、福祉避難所については、基本的には、福祉避難所に指定されている福祉施設の職員がその運営を担うこととしております。大規模震災の発生時においては、初動対応マニュアルに基づき、各施設職員が自分や家族の安全等を確認したうえで参集し、福祉避難所の開設にあたることとしております。
福祉避難所の設置にあたっては、今後も、様々な機会において、当事者や施設職員の御意見を伺いながら準備を進めてまいります。
福祉避難所開設訓練については、毎年、区の防災訓練実施時にあわせ、施設を特定して行うとともに、運営マニュアルについては、その内容の見直しを訓練を踏まえて行っており、今後も、不断の見直しを進めてまいります。
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福祉避難所については、上記の内容だとなかなか具体的なことが見えてこないので、もう少し調査してまた報告したいと思います。
- 2013-06-13
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一般質問② 区民事務所・出張所
長文になりますが、今回は、区民事務所・出張所についての質問と答弁をご報告します。
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(かとうぎ桜子)
区民事務所と出張所の再編について伺います。
2008年に17出張所を4つの区民事務所と13出張所に再編してから5年が経つ今、区は「区民事務所等のサービスの拡充と事務の効率化に関する基本計画(素案)」を公表し、再び区民事務所と出張所の再編の方針を示しました。
この5年間で、再編前から懸念があった、交通の利便性の問題や組織再編のわかりにくさから、練馬区民事務所への一極集中を招いたこと。毎年、年明けの初日や3月4月の繁忙期には待ち時間が長くなりサービスが低下したこと。そして、地域支援を継続するといって設置された地域情報コーナーは、区民の認知度が低く活用が不十分であったこと。こうした前回の再編によって起こった問題点について区はまずは反省すべきです。
計画素案は、区民事務所を6つに増やし、11の出張所の役割も大きく変えるというものです。
まず、区民への周知方法について伺います。
すでに5月中旬に4回の説明会が行われたと聞いていますが、この説明会には合計何人の区民の方が参加されたのでしょうか。まずお聞かせください。
私が参加した区役所での説明会には、私を含めて5人くらいしかいませんでした。このように参加人数が低調であったのは、大きく役割の変わる出張所の名称を「新出張所」という紛らわしい名称にしたことをはじめとして、今までとの違いが明確でなく、具体的にどう変わるのかということが、区民に分かりづらいせいではないでしょうか。
資料によれば、今までの出張所でやってきた業務のうち、「住民票等証明書交付」「住民税等収納業務」は自動交付機やコンビニ、郵便局に任せることとなり、出張所では取り扱わなくなります。「新出張所」でも引き続き行う業務は取次業務、一般的な案内等の5つの業務のみです。また、すでに昨年の秋に策定されて公表されている「地域コミュニティ活性化プログラム」では、出張所を地域支援の拠点として活用していく方針が示されていることからも、出張所の役割が今までとは大きく変わっていくのが実態といえます。
その実態を踏まえるならば、「新出張所」という紛らわしい名称ではなく、今までとの役割の違いを明確にした名称によって区民に分かりやすく示し、説明していく必要があると考えますが、区の認識をお聞かせ下さい。
次に職員体制について伺います。
「新出張所」では、従来の出張所で行っていた住民票等の交付の業務は窓口では行わず、自動交付機のみで対応するとのことです。区民生活委員会では、もし新出張所の自動交付機で困っている区民がいた場合、「分からないことがあれば、窓口の職員が丁寧に説明するということを今後も続けていく」と答弁していました。
また、「新出張所」では、地域コミュニティ活性化プログラムにおける地域支援だけ行うのではなく、取次業務は引き続き行うことになります。これは職員が主に地域支援を行うとしていた地域コミュニティ活性化プログラムで示されていたイメージと異なります。証明書に関する案内や取次業務など、従来の出張所で行ってきた業務を新出張所で担うのは誰なのでしょうか。地域支援を行う職員とは別に担当職員を置く形になるのでしょうか。具体的な考え方をお示しください。
また、繁忙期の応援体制については、現在出張所職員が派遣され、証明書発行事務を行っています。「新出張所」では発行事務を取り扱わなくなるため、これまでのような対応ができなくなりますが、区はどのように考えているのでしょうか、お聞かせください。
次に郵便局の委託について伺います。
今回示された計画素案では、11か所の「新出張所」で証明書交付などの従来の業務をやめる代わりに、その近くの郵便局にこれらの業務を委託するという方針も示されています。都内ではすでに6区市で郵便局での証明書交付サービスの実績があるとのことです。今回の練馬区の計画のように、一つの自治体の中で10を超える多数の郵便局に委託をしている自治体が他にはあるのでしょうか。また、先行事例ではこの委託事業を行うに当たって、郵便局の職員体制がどうなっているのか、具体的にお聞かせください。
郵便局で住民票等を発行する際には、区民の方が郵便局で申請書を記入することになります。住民票のほか、課税証明等も郵便局で発行するとのことですが、証明書交付に関する郵便局職員に対する研修はどのように行うのでしょうか。
また、これらの証明書は、不当に第三者に交付された場合、悪用される恐れのあるものです。本人確認の徹底や個人情報の管理などはどのようにおこなっていくのでしょうか。考えをお示しください。
証明書の発行に際しての郵便局と区との連絡手段はFAX通信を利用すると伺っていますが、FAXは送付先を誤ることによって情報が漏えいする心配も考えられます。個人情報に配慮した通信手段の整備はどのように行うのでしょうか。お聞かせください。
また、郵便局からの連絡は本庁が受けるのか、あるいはその地域ごとの区民事務所で行うのでしょうか。その際の職員体制の考え方もお示しください。
以上、課題を指摘してきましたように、郵便局の委託については検討すべきことが数多くあるにもかかわらず、計画素案には具体的な対応策がまったく示されていないことは問題です。区民の個人情報に関わる重要な内容ですので、委託には慎重であるべきと考えます。
次に土曜日開庁の体制について伺います。
計画素案では、今まで4区民事務所が第3土曜日を開庁していた方法を変更して、練馬区民事務所だけを毎週土曜日に開くとのことです。土曜日を利用している区民のうち半数が練馬区民事務所を利用していることを理由にしていますが、しかし、逆に言えば残りの半数は練馬区民事務所以外を利用しているわけで、今回の変更によって区役所から遠い地域に住む区民にとって不便になる面は否めません。この点について、区はどのように考えているのでしょうか。また、毎週土曜日に練馬区民事務所を開く場合、その職員体制はどのようなしくみにしていくのでしょうか。考えをお聞かせください。
(区民部長)
平成20年1月に実施した出張所の機能別再編については、転入・転出等の届出事務を4カ所の区民事務所に集約することなどにより職員定数を42人削減し、年間約1憶5千6百万円の財政削減効果を生み出しました。併せて、区民事務所では、平日夜間や第三土曜日に窓口を開設するとともに、住民票と印鑑登録証明書については、自動交付機を導入し、区民サービスの向上を図ったところです。今回の見直しの基本的な考え方は、前回の再編から5年が経過する中、自動交付機とコンビニ収納の着実な普及により、出張所の事務効率が顕著に低下していることへの対応と、併せて区民事務所混雑期における待ち時間の短縮を図ることです。
以上を踏まえ、まず、基本計画素案に対する区民周知の方法についてです。
基本計画素案については、5月1日に公表し、区報・ホームページの掲載はもとより、各町会・自治会にもお知らせを通知し、周知を図ったところです。住民説明会については区内4カ所で開催し、合計で21人の参加がありましたが、区民意見反映制度を実施した中で様々なご意見が寄せられたところです。なお、新出張所の名称に言及するご意見は特にありませんでした。
次に、職員体制についてです。
新出張所については、練馬区地域コミュニティ活性化プログラムに基づき、地域活動支援拠点の役割を担うものとし、それに伴って新たに地域担当者を配置し、地域コミュニティ支援を行う体制を考えております。加えて、従来出張所の窓口が行ってきた区民の皆さまから申請書類をお預かりして担当部署に回送する取り次ぎ業務やパンフレットなどを置いて一般的な区政案内を行う窓口機能を今後も継続してまいります。
今後、その業務量や内容に鑑み、地域担当者等必要な人員体制について具体的に検討してまいります。また、混雑期における新出張所から区民事務所への応援体制については、その業務内容の違いから行う考えはありませんが、6カ所の区民事務所体制全体で対応を図るなど必要な混雑対策を実施してまいります。
次に、郵便局への委託についてです。この業務については、「地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律」に基づき、全国の約160市区町村で行われており、10局以上の郵便局に委託している自治体の事例もございます。また、このような先行事例を含め郵便局の職員体制については、基本的には受託業者である郵便局側で検討していただくことになりますが、今後郵便局と委託の仕様内容等を協議する中で、委託業務が円滑に進むよう適切に対応してまいります。
郵便局職員に対する研修については、郵便局側が、その取扱事務の実施要領ならびにその研修計画を策定し、それに沿って適切に行えるよう協議してまいります。また、郵便局の窓口における本人確認については区の窓口と同様に厳格に行うよう指導してまいります。
加えて、郵便局の従事職員が知り得た個人情報については、先の法律において、従事職員の秘密保持義務が定められているほか、個人情報の適正な取扱いについても、委託内容等を協議する中できめ細かく定めてまいります。さらに郵便局と区との通信機器の設置につきましては、送付先を誤って個人情報が漏えいしないよう、郵便局と区の担当部署間での専用回線といたします。
郵便局側から区側へ申請書等が送信されると、区の担当部署において審査ならびに証明書の作成を行った上で郵便局へ送信することになります。
区の担当部署のあり方については、今後、事務効率の観点などを含め、区の実情に即して検討してまいります。
次に、土曜日の開庁についてです。
現在、4区民事務所で毎月第三土曜日を開庁しておりますが、その実績は、全体の取扱事務件数に比べ約2、3パーセントであり、その過半が練馬区民事務所で占められております。
こうした状況を踏まえ、その費用対効果などを勘案すると、全ての区民事務所で実施する状況にはないと考えております。区としては、区民の皆さまからわかりやすく利便性が高いと考えられることから練馬区民事務所のみで毎週土曜日の開庁を行ってまいります。なお、平日夜間の開庁につきましては、6区民事務所で開庁するとともに、混雑期においては、全ての区民事務所で土曜日に臨時窓口を開設することも併せて行ってまいります。また、毎週土曜日に開庁を行う練馬区民事務所の職員体制については、6カ所の区民事務所全体の職員体制を検討する中で必要な対応を図ってまいります。
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まず、5年という比較的短い期間に再度区民事務所・出張所の見直しをすることになったのは、前回の再編の内容に無理があったのではないかと指摘したわけですが、区側は「そんなことない。効果がいっぱいありました。」と言ったうえで答弁を始めています。
新しい体制のもと、職員体制がどうなっていくのか、また委託をするという郵便局における個人情報の管理や研修等はどうなるのか、といった点、まだまだこれからの検討という答弁が多くあり、心配です。しかも、個人情報管理などの実効性を担保するために必要な、郵便局職員の体制整備や研修は、郵便局側に任せるというのも疑問です。区の業務を任せるからには、今までのノウハウは区にあるわけですし、責任を明確にするためにも、郵便局任せではいけないのではないでしょうか。
例えば特にDVの被害者の住民票の発行は十分に本人確認をして行う必要があるなど、委託するには慎重でなければならない側面が多くあると考えます。
また今後も議論を続けていきたいと思います。
- 2013-06-11
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一般質問① 介護保険
ブログの更新、すごく間があいてしまいました。
6月3日から区議会第二回定例会がはじまり、5日に一般質問をしました。
今回は、
・介護保険
・区民事務所・出張所の再編
・福祉の視点からの災害対策
・精神科の医療
・周産期医療
・生活保護
という内容で質問しました。
順番に書いていきますが、今日はまず介護保険についてです。
私の質問、行政の答弁、それに対する私のコメント、という形で書いていきます。
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(かとうぎ桜子)
介護保険は昨年春に報酬が改定され、訪問介護の生活援助の時間区分が45分になったことや通所介護の時間区分が変更されたために現場に影響を与えています。この具体的な影響を調査する必要性について、今まで何度か指摘してきました。
さらに、新聞報道によると、厚生労働省は来年の通常国会に介護保険法改定案を出す方針で、改定内容の具体的な検討を始めているとのことです。報酬改定の影響を調査するのみならず、次の改定に向けた検討を区としても進めていく必要があります。
そこで、まず、次の改定に向けた国の動きについて、現段階で区はどう把握しているか、お聞かせください。
次に、要介護度が軽度の人を給付から外す検討がされていることについて伺います。
国は、今後の介護保険料の上昇を抑えるために、介護給付の抑制という視点から法改定の検討を進めていると報道されています。そのひとつとして、要支援1,2という、要介護度が比較的軽度な人を介護給付の対象から外す方向での検討が進められているようです。要介護度の比較的軽い段階から必要に応じてケアマネジメントを行い、訪問介護をはじめとする介護サービスを提供することが重度化の予防にもつながりますので、要介護度が軽いことをもって一律に介護給付から外すべきではないと考えます。
これについて厚生労働大臣は、5月7日の記者会見で、「要支援を給付費から外すことはすでに決定したことではなく、これから議論を経て検討していく」という趣旨の発言をしています。しかし、国はすでに昨年の介護保険改定の中で「介護予防・日常生活支援総合事業」を新設しています。これは、実施するか否かは各自治体の判断にゆだねられていますが、要支援と介護保険非該当の人に対するサービス提供を自治体が独自で行うというもので、この事業実施によって要支援を介護給付からはずす動きが加速することにつながるのではないかと懸念する声もあります。
区が2013年3月分として公表している最新の「介護保険状況報告」では、要支援1,2の受給者2987人のうち、2079人が訪問サービスを利用しています。率にすれば要支援の受給者のうちの70%という多くの人が訪問サービスを利用している現状です。こういう状況で、もし要支援が介護給付から外れることになれば、その人たちの生活に支障が出ないよう、区として新たに工夫し対応していく必要があり、区にとってもかなり大きな影響が出ると考えられます。
さらに、このような改定があれば、自治体格差が生じることや「担い手は誰になるのか」という問題、そして担い手不足になることも考えられます。また、軽度の人に対するケアが不十分になることはないかなど、様々な課題も指摘されています。このように軽度の人を給付から外すことが検討されていることについて、区はどのようにとらえているのかをお聞かせください。
次に、介護保険利用者と介護事業所の実態調査について伺います。
第一回定例会の予算特別委員会の際に介護保険課長は、介護の現状の実態調査について、「第6期の計画になろうかと思うのですけれども、区といたしましても高齢者の調査はやる予定でございますので、その中で事業所に対しても一定程度の調査はさせていただければ」と答弁しています。
今まで指摘してきましたように、国がすでに来年の通常国会に向けて動き出しているということであれば、区としても介護の現場の課題の把握について早急に具体的な対応をする必要があるのではないでしょうか。今後、どのように実態調査を進めていくのか、考えをお聞かせください。
次に、今後調査を進めるにあたって、その内容について伺います。
第五期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を策定する前段の高齢者基礎調査を見ると、区内在住の高齢者全般に対する調査を行っています。
計画は介護保険のみならず、高齢者福祉の向上を目指すものですから、介護保険利用者だけではなく高齢者全般のニーズを把握することは重要ですが、一方で介護保険の課題を検証し次期の計画に生かすためには、現に介護を必要とする人を抽出しての調査も必要であると考えます。区が数字として把握する介護給付費や受給者人数だけでは、介護を利用している一人一人の生活の実態が十分に把握できないからです。
たとえば高齢者相談センターや介護事業所を通じて、現に介護保険を利用している人に対して、年齢、性別、昨年の改定前後での本人の要介護度の変化、サービス内容の変化、そして生活の中で困っていることの有無を調査するといった内容です。また、介護事業所に対しては、報酬改定の影響、その際にとった工夫の仕方、現在感じている課題についても調査をするということが必要であると考えます。
事業者や当事者・家族に過度の負担にならないような分かりやすい調査票を工夫しつつ、介護保険の課題を整理するのに役立つ調査を実施すべきと考えますが、区の方針をお聞かせください。
(区長)
介護保険法の改正に向けた国の動向についてです。
保険料負担の増大を抑制しつつ、必要な介護サービスを確保するため、現在、国において、介護保険法の改正に向けた検討が進められていると承知しております。
社会保障審議会では、「地域包括ケアシステムの構築」と「介護保険制度の持続可能性の確保」などの課題について、社会保障制度改革国民会議における「介護サービスの範囲の適正化、保険料の増大の抑制」などの議論を踏まえ、年内に整理を行う方向で検討が進められています。
区としては、このような国の動向を注視し、平成27年度から始まる第6期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に向けて適切な対応を図ってまいります。
(福祉部長)
まず、介護保険の要支援者向けのサービスについてです。
区は、これまでも現行の法制度等に基づき、要支援の方などの重度化の予防と生活の質の向上のために、適正に介護予防サービスの給付に取り組んでまいりました。
しかし、国において、増加し続ける介護費用を抑制し、各区市町村の実情に応じた支援策を充実させる観点から、要支援者を介護保険制度から切り離す方向での制度の見直しを行う方針が示されております。
この見直しが実施された場合、サービス提供の仕組みに大きな影響が生じるため、今後も、国における検討状況を注視するとともに、特別区長会を通じて、必要に応じ、国や都へ財源等の要望を行いながら、次期計画の検討の中で対応を図ってまいります。
次に、介護保険利用者と介護事業所の実態調査についてです。
第6期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定にあたり、区は今年度、高齢者基礎調査の実施を予定しております。
この調査の中で、前回の基礎調査に引き続き、介護サービス利用者や事業者を対象とした調査を実施し、実態の把握に努めてまいります。
次に、調査の内容についてです。
基礎調査の内容や項目については、現在検討しているところです。今後、介護保険運営協議会の意見を伺い、調査項目を精査したうえで、次期計画策定にあたって、課題の把握と今後の事業展開に役立つものにしてまいりたいと考えております。
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介護保険に関しては、ここのところ議会で質問する機会があるたびに課題を指摘しているところです。(今まで指摘してきた内容は、上記の質問の中に書いてある通り。)
今回、私は、「国が進めようとしている、介護給付抑制という観点での改定は、介護を必要とする高齢者にとって厳しいものになるのではないか」と指摘したのですが、区は、「要介護度の軽い人を国が外そうとしていることは知ってる。国と都がちゃんとお金くれるなら頑張る。」と答弁しています。
財源の問題が中心で、それによって現場にどのような影響があるのかということが言及されていないという区の姿勢に私はずっと疑問を感じています。
今年度中には現場の実態調査も進めていくということですから、調査を通じて行政には現場の目線を持って行っていただきたいと思います。
介護保険制度については今まさに国も動いている問題ですし、状況は刻々と動いていくかと思います。今年度は介護保険については引き続き議論を続けていこうと思います。
6月3日から区議会第二回定例会がはじまり、5日に一般質問をしました。
今回は、
・介護保険
・区民事務所・出張所の再編
・福祉の視点からの災害対策
・精神科の医療
・周産期医療
・生活保護
という内容で質問しました。
順番に書いていきますが、今日はまず介護保険についてです。
私の質問、行政の答弁、それに対する私のコメント、という形で書いていきます。
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(かとうぎ桜子)
介護保険は昨年春に報酬が改定され、訪問介護の生活援助の時間区分が45分になったことや通所介護の時間区分が変更されたために現場に影響を与えています。この具体的な影響を調査する必要性について、今まで何度か指摘してきました。
さらに、新聞報道によると、厚生労働省は来年の通常国会に介護保険法改定案を出す方針で、改定内容の具体的な検討を始めているとのことです。報酬改定の影響を調査するのみならず、次の改定に向けた検討を区としても進めていく必要があります。
そこで、まず、次の改定に向けた国の動きについて、現段階で区はどう把握しているか、お聞かせください。
次に、要介護度が軽度の人を給付から外す検討がされていることについて伺います。
国は、今後の介護保険料の上昇を抑えるために、介護給付の抑制という視点から法改定の検討を進めていると報道されています。そのひとつとして、要支援1,2という、要介護度が比較的軽度な人を介護給付の対象から外す方向での検討が進められているようです。要介護度の比較的軽い段階から必要に応じてケアマネジメントを行い、訪問介護をはじめとする介護サービスを提供することが重度化の予防にもつながりますので、要介護度が軽いことをもって一律に介護給付から外すべきではないと考えます。
これについて厚生労働大臣は、5月7日の記者会見で、「要支援を給付費から外すことはすでに決定したことではなく、これから議論を経て検討していく」という趣旨の発言をしています。しかし、国はすでに昨年の介護保険改定の中で「介護予防・日常生活支援総合事業」を新設しています。これは、実施するか否かは各自治体の判断にゆだねられていますが、要支援と介護保険非該当の人に対するサービス提供を自治体が独自で行うというもので、この事業実施によって要支援を介護給付からはずす動きが加速することにつながるのではないかと懸念する声もあります。
区が2013年3月分として公表している最新の「介護保険状況報告」では、要支援1,2の受給者2987人のうち、2079人が訪問サービスを利用しています。率にすれば要支援の受給者のうちの70%という多くの人が訪問サービスを利用している現状です。こういう状況で、もし要支援が介護給付から外れることになれば、その人たちの生活に支障が出ないよう、区として新たに工夫し対応していく必要があり、区にとってもかなり大きな影響が出ると考えられます。
さらに、このような改定があれば、自治体格差が生じることや「担い手は誰になるのか」という問題、そして担い手不足になることも考えられます。また、軽度の人に対するケアが不十分になることはないかなど、様々な課題も指摘されています。このように軽度の人を給付から外すことが検討されていることについて、区はどのようにとらえているのかをお聞かせください。
次に、介護保険利用者と介護事業所の実態調査について伺います。
第一回定例会の予算特別委員会の際に介護保険課長は、介護の現状の実態調査について、「第6期の計画になろうかと思うのですけれども、区といたしましても高齢者の調査はやる予定でございますので、その中で事業所に対しても一定程度の調査はさせていただければ」と答弁しています。
今まで指摘してきましたように、国がすでに来年の通常国会に向けて動き出しているということであれば、区としても介護の現場の課題の把握について早急に具体的な対応をする必要があるのではないでしょうか。今後、どのように実態調査を進めていくのか、考えをお聞かせください。
次に、今後調査を進めるにあたって、その内容について伺います。
第五期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を策定する前段の高齢者基礎調査を見ると、区内在住の高齢者全般に対する調査を行っています。
計画は介護保険のみならず、高齢者福祉の向上を目指すものですから、介護保険利用者だけではなく高齢者全般のニーズを把握することは重要ですが、一方で介護保険の課題を検証し次期の計画に生かすためには、現に介護を必要とする人を抽出しての調査も必要であると考えます。区が数字として把握する介護給付費や受給者人数だけでは、介護を利用している一人一人の生活の実態が十分に把握できないからです。
たとえば高齢者相談センターや介護事業所を通じて、現に介護保険を利用している人に対して、年齢、性別、昨年の改定前後での本人の要介護度の変化、サービス内容の変化、そして生活の中で困っていることの有無を調査するといった内容です。また、介護事業所に対しては、報酬改定の影響、その際にとった工夫の仕方、現在感じている課題についても調査をするということが必要であると考えます。
事業者や当事者・家族に過度の負担にならないような分かりやすい調査票を工夫しつつ、介護保険の課題を整理するのに役立つ調査を実施すべきと考えますが、区の方針をお聞かせください。
(区長)
介護保険法の改正に向けた国の動向についてです。
保険料負担の増大を抑制しつつ、必要な介護サービスを確保するため、現在、国において、介護保険法の改正に向けた検討が進められていると承知しております。
社会保障審議会では、「地域包括ケアシステムの構築」と「介護保険制度の持続可能性の確保」などの課題について、社会保障制度改革国民会議における「介護サービスの範囲の適正化、保険料の増大の抑制」などの議論を踏まえ、年内に整理を行う方向で検討が進められています。
区としては、このような国の動向を注視し、平成27年度から始まる第6期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に向けて適切な対応を図ってまいります。
(福祉部長)
まず、介護保険の要支援者向けのサービスについてです。
区は、これまでも現行の法制度等に基づき、要支援の方などの重度化の予防と生活の質の向上のために、適正に介護予防サービスの給付に取り組んでまいりました。
しかし、国において、増加し続ける介護費用を抑制し、各区市町村の実情に応じた支援策を充実させる観点から、要支援者を介護保険制度から切り離す方向での制度の見直しを行う方針が示されております。
この見直しが実施された場合、サービス提供の仕組みに大きな影響が生じるため、今後も、国における検討状況を注視するとともに、特別区長会を通じて、必要に応じ、国や都へ財源等の要望を行いながら、次期計画の検討の中で対応を図ってまいります。
次に、介護保険利用者と介護事業所の実態調査についてです。
第6期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定にあたり、区は今年度、高齢者基礎調査の実施を予定しております。
この調査の中で、前回の基礎調査に引き続き、介護サービス利用者や事業者を対象とした調査を実施し、実態の把握に努めてまいります。
次に、調査の内容についてです。
基礎調査の内容や項目については、現在検討しているところです。今後、介護保険運営協議会の意見を伺い、調査項目を精査したうえで、次期計画策定にあたって、課題の把握と今後の事業展開に役立つものにしてまいりたいと考えております。
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介護保険に関しては、ここのところ議会で質問する機会があるたびに課題を指摘しているところです。(今まで指摘してきた内容は、上記の質問の中に書いてある通り。)
今回、私は、「国が進めようとしている、介護給付抑制という観点での改定は、介護を必要とする高齢者にとって厳しいものになるのではないか」と指摘したのですが、区は、「要介護度の軽い人を国が外そうとしていることは知ってる。国と都がちゃんとお金くれるなら頑張る。」と答弁しています。
財源の問題が中心で、それによって現場にどのような影響があるのかということが言及されていないという区の姿勢に私はずっと疑問を感じています。
今年度中には現場の実態調査も進めていくということですから、調査を通じて行政には現場の目線を持って行っていただきたいと思います。
介護保険制度については今まさに国も動いている問題ですし、状況は刻々と動いていくかと思います。今年度は介護保険については引き続き議論を続けていこうと思います。
- 2013-06-10
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