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一般質問⑦ 生活保護


今回のブログで、一般質問の報告は最後です。
今日、国会では生活保護法改定案も廃案になったと報道されていますが、昨年来激しく続く生活保護バッシングで、生活困窮状態にある人が相談をしづらい状態になっているのはとても問題だと考えています。

各自治体の窓口では、相談者の話を丁寧に聞き取る必要がありますので、今回質問をしました。

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(かとうぎ桜子)
生活保護について伺います。
今、国会では生活保護法改定案が出されています。改定の内容で特に扶養義務の強化と申請時の書類提出を要件とすることについては強い批判があり、先日、申請時の書類提出の部分については修正合意がなされたと聞いています。

生活保護申請に書面提出を必須とすることは、さまざまな事情で文字が書けない、あるいは添付書類を揃えることが難しいといった事情のある方々の申請を受け付けないことが正当化されかねないという問題点を持っています。また、扶養義務の強化は、DVや虐待の被害にあった方が生活保護申請をする際に、加害者である扶養義務者に誤って照会してしまう事態を招きかねません。現場の窓口で以上のような問題が生じないよう、十分な配慮をする必要があります。

この間の生活保護バッシングによって、自治体によっては生活保護を必要とする人に対する窓口対応が厳しくなっているケースもあると聞きます。先日、小さなこどもとお母さんが生活困窮の上亡くなるという事件が起きましたが、報道によれば、DV被害から逃れてきた親子だったとのことです。生活保護申請のハードルが高くなれば、同じような事件が繰り返されかねません。

福祉事務所の窓口において、ひとりひとりの状況に応じた丁寧な対応をすることを求めますが、区としての考えをお示しください。

(福祉部長)
まず、法改正案における保護申請書の提出に関する規定の新設についてです。

保護申請は、従来から厚生労働省令で書面によるものとされており、口頭申請は、特別な事情がある方に認めているもので、国は、法案提出にあたって、現行の運用に変更はないと説明しているところです。

また、扶養義務者に対しては、これまでも生活保護の適正実施のために必要な照会を書面等により実施しております。書面通知の規定の趣旨を国は、明らかに扶養が可能な方へ扶養の履行を求めることがあることから、予め通知することが適当でない場合を除き、保護開始時に通知するものと説明しております。

区としては、今までも、DVや虐待の被害者等、申請者の個別の事情に配慮した対応を行ってきたところであり、今後も、真に保護を必要とする方が適切に保護を受けることができるよう丁寧かつ的確に対応を行ってまいります。

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どんな問題でもそうですが、区が、国の主張をそのまま繰り返して言うだけであるという姿勢、特に福祉の分野に関しては疑問を感じます。
(今回の改定に対して、国は「運用は今までと変わらない」という説明をしていました。でも変わらないならばそもそもわざわざ法改定をする必要はないのですから、なんらかの意図があることは明らかだし、それは生活保護を利用する選択肢のハードルを上げようとする意図としか考えられないと思います。)

区民の身近な窓口である区は、国のほうを見るのではなく、区民のほうに目を向けた対応をしていただきたいと思います。

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プロフィール

かとうぎ桜子

Author:かとうぎ桜子
1980年生まれ。

保育士、ヘルパー2級、社会福祉士の資格を使って福祉の仕事をしてきました。
制度だけでは一人ひとりが安心して生活するまちを作るには不十分だと考え、誰もが安心できるまちのしくみ作りをしていきたいと考えています。

2007年4月の統一地方選で練馬区議会議員に初当選。

2010年3月、「市民参加と公共性―保育園民営化を契機として」と題する修士論文を書き、立教大学大学院・21世紀社会デザイン研究科を修了。

2011年4月 無所属で2期目に当選。

2011年末に子宮頸がんが見つかり、2012年春に円錐切除の手術をしました。その後は今のところ再発もなく元気に仕事しています。
この経験を活かし、がん検診の啓発など健康に関する課題にも取り組んでいこうとしています。

2015年4月、3期目に当選。

会派は市民ふくしフォーラム。

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